風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」といいます。)が改正され、公安委員会の許可を受けて、特定遊興飲食店営業を営むことができるようになりました。
平成28年3月23日から、特定遊興飲食店営業を営むための許可申請を、各警察署において受付を開始します。
次のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。
許可申請は、許可申請書に添付書類、手数料等を添えて「営業所の所在地を管轄する警察署」に提出する必要があります。また、一度手数料を納付すると、許可とならなかった場合も返却されませんので注意してください。
※手数料については、最寄りの警察署に確認してください。
※ご利用に当たっての注意事項
1.許可申請書
2.営業の方法を記載した書類
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
例〜自己所有の場合登記事項証明書等
賃借の場合登記事項証明書、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
4.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
5.営業者にかかる書類
(1)_個人の場合
ア_住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)記載のもの)の写し
イ_身分証明書
ウ_人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
(2)_法人の場合
ア_法人に係る登記事項証明書
イ_役員に係る前記1「個人の場合」の書類
6.管理者にかかる書類
(1)_選任する管理者に係る前記5(1)ア〜イの書類
(2)_誠実に業務を行うことを誓約する書面
(3)_風適法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4)_写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmの写真で裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)