遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出

遠隔操作型小型車とは

 人又は物の運送の用に供するための小型の車であり、遠隔操作により通行させることができるもので、車体の大きさが、

  • 長さ:120cm未満
  • 幅:70cm未満
  • 高さ:120cm未満(センサー、カメラ、その他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さが120cm未満であること)

であり、かつ車体の構造が、

  • 原動機として電動機を用いること
  • 6km/hを超える速度を出すことができないこと
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
  • 非常停止装置を備えていること

が条件となります。

 さらに、非常停止装置については、

  • 押しボタンの操作により作動するものであること(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る)
  • 押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、押しボタンを容易に識別できるものであること
  • 作動時に直ちに原動機を停止させるものであること

が条件となります。

 この全ての条件を満たしているものが「遠隔操作型小型車」となります。

届出が必要ない場合

 遠隔操作によらない通行の場合は、警察への届出の必要はありません。

 遠隔操作によらない通行としては、

  • 遠隔操作型小型車に乗車している人が、自ら遠隔操作型小型車を操作する場合
  • 遠隔操作型小型車の近く(1~2m程度)で遠隔操作型小型車を通行させる場合

などが該当します。

届出期間・場所

【届出期間】

遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前まで

【届出場所】

島根県警察本部交通部交通企画課

【届出方法】

原則、島根県警察本部交通部交通企画課へ直接、届出を行ってください。

※遠方であるなど、島根県警察本部へ赴くことが困難な場合は、交通企画課へご相談ください。

届出書・添付書類

届出書・添付書類

提出書類

様式
届出書

PDF

(47.8KB)

Word

(34.3KB)

記載例

(PDF:112KB)

2ー1

住民票の写し

2ー2

旅券、外務省の発行する身分証明書、権限のある機関が発行する

身分を証明する書類(住民基本台帳法の非適用者)

2ー3

登記事項証明書及びその代表者の住民票の写し

(代表者が住民基本台帳法の非適用者である場合は旅券等)

遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図
4ー1 合格証(遠隔操作型小型車として認定を行う審査機関が発行するもの)
4ー2 遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面
その他、届出書の届出事項に伴う説明文書

届出事項の変更

【届出期間】

変更後の遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前まで

【届出場所】

島根県警察本部交通部交通企画課

※遠方であるなど、島根県警察本部へ赴くことが困難な場合は、交通企画課へご相談ください。

【届出書の記載要領】

  1. 変更のある事項のみ記載し、変更のない事項については空欄としてください。
  2. 変更のある事項について、届出書の欄だけでは説明できない場合、新規の届出と同様に説明資料が必要となります。
  3. 使用者の変更の場合は「住民票等」、通行場所の変更の場合は「通行場所付近の見取図」、遠隔操作型小型車の変更の場合は「合格証等」が必要となります。

届出番号の表示

 新規の届出を行い、書面に不備等がなければ「届出番号等」を通知します。

 通知を受けた届出番号については、遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければなりませんので注意してください。

 表示の方法については、シールやペイント等、見やすい箇所に表示してあれば問題ありません。

お問い合わせ

 島根県警察本部交通部交通企画課企画係(0852-26-0110)