人又は物の運送の用に供するための小型の車であり、遠隔操作により通行させることができるもので、車体の大きさが、
であり、かつ車体の構造が、
が条件となります。
さらに、非常停止装置については、
が条件となります。
この全ての条件を満たしているものが「遠隔操作型小型車」となります。
遠隔操作によらない通行の場合は、警察への届出の必要はありません。
遠隔操作によらない通行としては、
などが該当します。
【届出期間】
遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前まで
【届出場所】
島根県警察本部交通部交通企画課
【届出方法】
原則、島根県警察本部交通部交通企画課へ直接、届出を行ってください。
※遠方であるなど、島根県警察本部へ赴くことが困難な場合は、交通企画課へご相談ください。
№ |
提出書類 |
様式 | ||
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1 | 届出書 |
(47.8KB) |
(34.3KB) |
(PDF:112KB) |
2ー1 |
住民票の写し |
ー | ー | ー |
2ー2 |
旅券、外務省の発行する身分証明書、権限のある機関が発行する 身分を証明する書類(住民基本台帳法の非適用者) |
ー | ー | ー |
2ー3 |
登記事項証明書及びその代表者の住民票の写し (代表者が住民基本台帳法の非適用者である場合は旅券等) |
ー | ー | ー |
3 | 遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図 | ー | ー | ー |
4ー1 | 合格証(遠隔操作型小型車として認定を行う審査機関が発行するもの) | ー | ー | ー |
4ー2 | 遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面 | ー | ー | ー |
5 | その他、届出書の届出事項に伴う説明文書 | ー | ー | ー |
【届出期間】
変更後の遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前まで
【届出場所】
島根県警察本部交通部交通企画課
※遠方であるなど、島根県警察本部へ赴くことが困難な場合は、交通企画課へご相談ください。
【届出書の記載要領】
新規の届出を行い、書面に不備等がなければ「届出番号等」を通知します。
通知を受けた届出番号については、遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければなりませんので注意してください。
表示の方法については、シールやペイント等、見やすい箇所に表示してあれば問題ありません。
島根県警察本部交通部交通企画課企画係(0852-26-0110)