重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)により、重要施設周辺においては、小型無人機(ドローン)等の飛行が規制されています。
飛行禁止の例外として、重要施設の管理者等から同意を得るなどして、対象施設及びその周囲300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を通じて島根県公安委員会に通報する必要があります。
必要な手続は次のとおりです。
通報書の提出
飛行する48時間前までに、小型無人機等を飛行させる対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。
通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
同意を証明する書面の写しの提出
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
機体写真の提出
無人航空機登録制度に基づく登録記号の表示がない小型無人機等については、実際に飛行させる小型無人機等の形状が分かる写真を提出する必要があります。
オンラインによる通報書の提出
書面による提出のほか、オンラインによる通報書の提出も可能です。詳細は警察行政手続サイトに関するページをご確認ください。
対象防衛関係施設
航空自衛隊高尾山分屯基地 |
松江警察署(0852−28−0110) 松江市袖師町5−10 |
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航空自衛隊高尾山分屯基地 森山地区 |
松江警察署(0852−28−0110) 松江市袖師町5−10 |
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対象原子力事業所
中国電力(株)島根原子力発電所 |
松江警察署(0852−28−0110) 松江市袖師町5−10 |
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)
(令和4年6月20日更新)