↓ボタンをクリックすると、警察庁の「落とし物↓ボタンをクリックの検索(拾得物の公表ページ)」へ移ります。↓
※検索の結果、ご自身がなくしたと思われる落とし物を見つけられた場合には、落とし物ごとに表示される「問い
合わせ番号」を確認の上、「問い合わせ先」にご連絡ください。
※落とし物情報検索による物件に関するお問い合わせは、平日の8:30〜17:00の間にお願いします。
※お問い合わせの際には、「問い合わせ番号」を職員に伝え、落とし物に関する詳しい特徴等をお話しください。
〇落とし物をしたらできるだけ早めに警察に遺失届を提出してください。
〇遺失届は、警察署(交番、駐在所等を含む)の窓口や電話、オンラインにより提出することができます。
〇できるだけ落とした場所を管轄する警察署へ届け出てください。
↓オンラインでの届出を希望される方は、下記ボタンをクリックし手続きを行ってください。↓
〇施設占有者が管理する施設内において落とし物があった場合には、遺失物法に基づき、速やかに遺失者に返還するか、
警察に提出しなければなりません。
〇施設占有者専用ページに掲載している「遺失物取扱いのしおり」を参考に、適切な処理にご協力よろしくお願いします。