放置駐車違反金制度

1放置違反金制度等に関する説明

(1)放置違反金制度

 放置違反をした運転者の特定が難しいという問題に対処するため、放置駐車違反の状態にある車両、すなわち放置車両については、運転者の責任を追及できる場合以外は、違反の防止に必要な運行管理を行うべき立場にある車両の使用者の責任を追及できるという「放置違反金納付命令の制度」が創設されるとともに、放置車両の確認及び標章の取付に関する事務を民間委託することが可能とされ、平成18年6月1日に施行されました。

ア放置車両の確認・確認標章の取付

 警察官、交通巡視員又は駐車監視員が放置車両を確認した場合、確認した旨などを告知する放置車両確認標章(確認標章)を車両の見やすいところに取付けます。

 運転者が警察署に出頭した場合は、反則告知(切符処理)します。

イ弁明の機会の付与

 警察署長から公安委員会に車両の駐車状況について報告され、公安委員会が放置違反金の納付を命令しようとするときは、弁明通知書を車両の使用者に送付し、弁明書及び有利な証拠の提出する機会を付与します。

ウ仮納付

 早期に事案を集結させることができるよう、弁明の機会を付与された者は、弁明書の提出期限までに放置違反金相当額を仮納付することができます。

エ放置違反金納付命令

 公安委員会は、イの弁明の機会の付与を経た上で、なお警察署長から報告を受けた車両が放置車両であると認める時は、確認標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることになります。

オ放置違反金の納付

 納付命令を受けた使用者は、放置違反金納付命令書とあわせて送付される納付書により放置違反金を納付することができます。放置違反金額は、その違反についての反則金の額と同額です。

カ督促・滞納処分

 納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、公安委員会による督促を経て、滞納処分の対象となります。滞納処分とは、行政機関が、差押えなどを行って強制的に金銭を徴収する処分のことです。

(2)車検拒否制度

 放置違反金を滞納する使用者に、継続して自動車の使用を認めることはできません。そのため、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納状態が解消されない限り、車検(継続検査又は構造等変更検査)を受けることができません。これを、車検拒否制度といいます。

(3)車両の使用制限命令

 放置違反金の納付命令を受けても車両の運行管理を改善せず、常習的に違反を繰り返すような車両の使用者について、一定の条件を満たす場合に、車両を運転してはならず、また車両を他人に運転させてもならない旨を命令するのが車両の使用制限命令制度です。

2よくある質問

(1)放置違反金は、運転免許の点数制度による点数がつきますか。

A)運転免許の点数制度は、運転者の道路交通法違反に付されるものです。しかし、放置違反金は車両の使用者に科されるものですから、運転免許の点数制度の点数は付きません。

(2)放置駐車違反をしたのは、友人のB男である。B男からお金を徴収して。

A)B男に警察署に出頭するように教示してください。出頭がなければ、やはり、車両の使用者である貴方に放置違反金の納付を命じることとなります。また、B男が警察署に出頭し、反則告知を受けても、反則金の納付がない場合にも、貴方に放置違反金の納付を命じることとなります。