交通反則通告制度は、自動車・原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、飲酒・無免許運転など特に悪質な一部の違反を除いては、一定期間内に反則金を納めると、刑罰が科されなくなる(少年については家庭裁判所の処分も受けなくなる)という制度です。
反則行為で、警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書(いわゆる青切符)と納付書を渡されます。この場合、告知内容に異議がなければ、警察官から告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に仮納付書に記入された金額の反則金を銀行や郵便局に納めるとすべての手続きは終わります。
交通反則告知書と納付書を渡されて反則金を納付しなかったときは、指定された場所(交通反則通告センターや各警察署)に出頭して、交通反則通告書で反則金納付の通告を受ける(交通反則通告書と納付書を渡される)ことになります。通告を受けた人は、通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に銀行や郵便局に反則金を納付すると手続きは終わります。
住所が遠いなどで指定された場所に出頭できない人には、交通反則通告書と納付書が郵送されます。
この交通反則通告制度の適用を拒否して反則金を納付しなかったときは、違反については刑事手続又は少年審判手続で処理されることになります。
交通反則通告制度の適用を受けるか否かは、違反した方が選択することになるのです。
また、警察官が交通反則告知書を作成する際、供述書欄に署名・押(指)印を求めますが、これは強制するものではありません。
【交通反則通告制度略図】
※島根県警察では、反則金の振込納付制度を導入しています。島根県内の違反に限り、銀行振込により納付することができます。納付される際には、こちらの納付方法をよくご確認ください。なお、振込手数料は振り込まれる方の負担となります。
【問い合わせ先】
島根県警察本部交通部交通指導課
交通反則通告センター
TEL0852-26-0110(代)
平日8:30~17:15