マイナンバーカードと運転免許証の一体化の制度概要をお知らせします。
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月)に全国で運用開始となります。
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
①運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
②マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
③従来の運転免許証のみを保有すること
※自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証に記録される情報は
〇マイナ免許証の番号
〇免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
〇免許の種類
〇免許の条件に係る事項
〇顔写真
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます(マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。)。
①住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となる(マイナ免許証のみ)
②更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者講習・一般運転者講習)
③居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長される
④免許更新が警察署等でも即日完了できる(マイナ免許証のみ。運転免許証は後日交付となります。)
⑤更新時の手数料が免許証と比べて安い
マイナ免許証を保有している方はマイナポータルを経由して免許情報を確認する方法(運転免許センター等であらかじめ署名用電子証明書を提出することが必要です。)のほか、スマートフォンやパソコンから「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールして、マイナ免許証のICチップに記録された免許情報を確認する方法があります。
マイナ免許証読み取りアプリは、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の運用開始日(令和7年3月24日)前までにインストールが可能になります。
オンライン更新時講習の概要についてお知らせします。
オンライン更新時講習とは、これまで運転免許センター等で対面で受講していた更新時講習を、自宅等で好きな時間にオンラインで受講できるようになるものです。
講習の対象者は、マイナ免許証を保有し、講習区分が優良運転者又は一般運転者に該当する方です。
※更新を受ける際の誕生日が3月24日以降の方となります。
講習受講後、運転免許センター等に来場し、視力検査等の更新手続を行う必要があります。