島根県警察運転免許

改正道路交通法(平成26年6月1日施行)について

1一定の病気等に係る運転者対策

病気の症状に関する公安委員会の質問制度

 公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとする者に対して、一定の病気(※)等に該当するかどうか判断するための質問票を交付することができます。

 質問票を受けた者は、それに答えて、公安委員会に提出しなければなりません。

虚偽の記載・報告をした場合
虚偽の記載・報告をした場合 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 ※「一定の病気」とは、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気で政令で定めるものをいいます。

 

医師による診察結果の届出

 医師は診察した者が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。

免許の効力の暫定的停止制度

 公安委員会は、交通事故を起こし交通事故の状況から、一定の病気にかかっていると疑われる者の免許を、3か月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。

※ただし一定の要件を満たした場合に限る。

免許の再取得に係る試験の一部免除

 一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適性試験は除く)は免除されます。

2悪質・危険運転者対策

取消処分者講習の受講対象の拡大

 公安委員会が免許の取消しに係る書面の交付をしようとしたにもかかわらず、不出頭や所在不明等で交付を受けなかった者が、運転免許試験を受けようとする場合は、過去1年以内に取消処分者講習を修了していなければなりません。