平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が、平成19年6月2日に施行されました。これにより普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに、「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。
平成19年6月2日
※ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。
なお、不明な点につきましては、次にお問い合わせください。
島根県運転免許センター島根県松江市打出町250-1TEL・FAX(0852)36-7400