このページは、取消処分者講習について、ご案内しています。
次の方は、公安委員会の行う取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験を受講することができません。
・過去に運転免許の「取消処分」を受けられた方
・過去に運転免許の「拒否処分」を受けられた方
・過去に国際運転免許証により6か月を超える期間の「運転禁止処分」を受けられた方
・運転免許が失効したため違反行為等を理由とする免許の取消しを受けなかった方
を対象とします。
ただし、当該受講対象者のうち、以下のいずれかに該当する方は、飲酒取消講習の対象者となります。
1.運転免許の取消処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔い運転又は危険運転致死傷罪でアルコールの影響によるもの(以下「飲酒運転」という。)の法令違反が含まれる方
2.無免許で飲酒運転の法令違反がある方
この講習を受けられる方は、ご予約が必要です。
運転免許センター又は西部運転免許センターへ、電話でお申込みください。
なお、予約前に受験資格照会をさせていただく必要がありますので、必ず講習希望者ご本人が電話をかけてください。
指定自動車教習所へ直接のお申込みはできません。
受講できるのは、島根県に住民票をお持ちの方のみとなります。
平日(月曜日から金曜日)の8時30分から17時00分
(土・日・祝日・年末年始は受付しておりません。)
写真2枚(6か月以内に撮影した、縦3センチ、横2.4センチ、無帽、正面上三分身、無背景のもの。)
本籍・住所の記載された住民票1通(コピー可)
筆記用具
各種手数料をご覧ください。
お申込みの際、平日の2日間を指定します。
なお、飲酒取消講習の第2日目については、第1日目を起算として30日を経過した日以降に実施しております。
講習場所 | 講習日 |
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運転免許センター(松江市)※ |
予約時に指定します。
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西部運転免許センター(浜田市)※ | |
松江城北自動車教習所(松江市) | |
出雲自動車学校(出雲市) |
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浜田自動車教習所(浜田市) |
※不定期実施
日数 | |||
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2日間 (13時間) |
取消処分者講習 | 1日目 | 9時から17時(7時間) |
2日目 |
9時から16時(6時間) |
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飲酒取消処分者講習 | 1日目 | 9時から17時(7時間) | |
2日目(1日目から30日経過した日) | 9時から16時(6時間) |
第1日目は受付が必要ですので、必ず午前8時30分から午前8時50分までの間にお越しください。
【第1日目】
運転適性検査、ビデオ放映を含めた講義及び実車による運転技能診断など。
【第2日目】
ビデオ放映及び運転シュミレーターなどによる運転適性診断や安全カウンセリングを主とした講義など。
【第1日目】
現行の運転適性検査、ビデオ放映を含めた講義、実車指導等に加え下記のことを行います。
・呼気検査・・・呼気検査機を使用して呼気検査を行います。
・アルコールスクリーニングテスト(AUDIT)【飲酒に関する簡単な質問への回答により、どのような飲酒の状態にあるかを判断するテストです。】
・ブリーフ・インターべーション(1回目)【お酒の飲み方を振り返り、飲酒に関する目標設定を行います。】
・飲酒・生活日記の作成【1日目の講習から30日を経過した日以降に2日目の講習を行います。その間、自らが設定した飲酒に関する目標の達成に向け、毎日、日記形式で記録をしていただきます。次回講習では、作成された飲酒・生活日記を基に個々に応じた指導を行います。】
【第2日目】
ビデオ放映及び運転シュミレーターなどによる運転適性診断や、安全カウンセリングを主とした講義に加え、下記のことを行います。
・呼気検査
・ブリーフ・インターべーション(2回目)【作成された飲酒・生活日記に基づき、個々人ごとに飲酒行動改善のための個別指導を行います。】
・ディスカッション【飲酒運転をテーマとした討論を行うことにより、飲酒運転の危険性や悪質性の理解を深めることで、飲酒運転に対する問題意識を持っていただきます。】
講習が終了すると、講習終了証明書が交付されます。終了証明書の有効期限は1年間です。
欠格期間が終わっている方は、講習終了の翌日から運転免許試験の受験ができます。ただし、土・日・祝日・年末年始の休日は運転免許の試験はありません。
取消処分者講習終了証明書を亡失・滅失・毀損された方は、再交付を受けることができます。
再交付を受ける場合は、本人が直接受講した講習機関に申請してください。
なお、不明な点につきましては、次にお問い合わせください。島根県運転免許センター
島根県松江市打出町250-1TEL・FAX(0852)36-8700