島根県警察運転免許

更新時講習

 このページは、運転免許証の更新時等の講習についてご案内しています。

講習の概要

 運転免許証の更新申請をされる方及び運転免許証の有効期間が経過したことを理由として運転免許試験の一部免除による申請(以下「特定失効による申請」といいます。)をされる方を対象とした講習です。

 なお、運転免許証の更新申請をされる方のうち、運転免許証の有効期間が満了する日における年齢が70歳以上となる方及び特定失効による申請をされる方のうち、申請日における年齢が70歳以上の方については、高齢者講習等を受講していないと、運転免許証の更新や特定失効による申請ができません。

講習内容

  • 優良運転者講習(30分間の講習です。)
  • 一般運転者講習(1時間の講習です。)
  • 違反運転者講習(2時間の講習です。)
  • 初回更新者講習(2時間の講習です。)

講習区分

 講習の区分は、過去の交通違反や交通事故及び免許の停止などの行政処分歴により、次のようになります。

 なお、更新申請をされる方は、事前に送付する「運転免許証更新連絡書」をご覧ください。

講習区分
申請区分 違反歴等 講習区分
更新申請

○免許経歴5年以上で過去5年間無事故無違反の方

優良運転者講習

○免許経歴5年以上で過去5年間軽微な違反が一回のみの方

一般運転者講習

○特別特定失効者(※)として免許の再取得をされた方で、失効再取得した免許を初めて更新される方のうち、過去5年間無事故無違反又は軽微な違反が1回のみの方

○免許経歴5年以上で過去5年間違反行為(軽微な違反1回のみの方は除く)又は重大な違反唆し若しくは道路外致死傷をした方

○免許経歴5年未満で違反行為(軽微な違反1回のみの方は除く)又は重大な違反唆し若しくは道路外致死傷をした方

違反運転者講習

○免許経歴5年未満で軽微な違反1回以下の方

初回更新者講習
特定失効・特定取消処分者による申請

下記の区分によります。

講習区分概要
申請区分 違反歴等 講習区分

特定取消処分者

(一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された方)

〇取り消された免許の継続が5年以上で、過去5年間無事故無違反の方

優良運転者講習

〇取り消された免許の継続が5年以上で、過去5年間軽微な違反が1回のみの方

一般運転者講習

〇取り消された免許の継続が5年未満又は5年以上で、違反行為(軽微な違反1回のみの方を除く)又は重大違反唆し等をしたことがある方

違反運転者講習

〇取り消された免許の継続が5年未満で、違反内容が優良運転者又は一般運転者に相当する方

初回更新者講習

1.やむを得ない理由により失効後、6月以内に再取得する方

〇失効した免許の継続が5年以上で、過去5年間無事故無違反の方

優良運転者講習

〇失効した免許の継続が5年以上で、過去5年間軽微な違反が1回のみの方

一般運転者講習

〇失効した免許の継続が5年未満又は5年以上で、違反行為(軽微な違反1回のみの方を除く)又は重大違反唆し等をしたことがある方

違反運転者講習

〇失効した免許の継続が5年未満で、違反内容が優良運転者又は一般運転者に相当する方

初回更新者講習

2.やむを得ない理由により失効後、6月以内に再取得できず、当該事情がやんだ日から1月以内に再取得する方

(失効後3年以内に再取得する場合に限る)

〇失効した免許の継続が5年以上で、過去5年間無事故無違反の方

優良運転者講習

〇失効した免許の継続が5年以上で、過去5年間軽微な違反が1回のみの方

一般運転者講習

〇失効した免許の継続が5年未満又は5年以上で、違反行為(軽微な違反1回のみの方を除く)又は重大違反唆し等をしたことがある方

違反運転者講習

〇失効した免許の継続が5年未満で、違反内容が優良運転者又は一般運転者に相当する方

初回更新者講習

3.やむを得ない理由により失効後、新たなやむを得ない理由により6月以内に再取得できず、新たなやむを得ない事情がやんだ日から1月以内に再取得する方

(失効後3年以内に再取得する場合に限る)

【新たなやむを得ない理由が生じるまでの期間が1月以内の場合】

〇失効した免許の継続が5年以上で、過去5年間無事故無違反の方 優良運転者講習
〇失効した免許の継続が5年以上で、過去5年間軽微な違反が1回のみの方 一般運転者講習
〇失効した免許の継続が5年未満又は5年以上で、違反行為(軽微な違反1回のみの方を除く)又は重大違反唆し等をしたことがある方 違反運転者講習
〇失効した免許の継続が5年未満で、違反内容が優良運転者又は一般運転者に相当する方 初回更新者講習

4.やむを得ない理由により失効後、新たなやむを得ない理由により6月以内に再取得できず、新たなやむを得ない事情がやんだ日から1月以内に再取得する方

(失効後3年以内に再取得する場合に限る)

【新たなやむを得ない理由が生じるまでの期間が1月を超える場合】

〇失効した免許の継続が5年未満又は5年以上で、違反行為(軽微な違反1回のみの方を除く)又は重大違反唆し等をしたことがある方 違反運転者講習
〇失効した免許の継続が5年以上又は5年未満で、違反内容が優良運転者又は一般運転者に相当する方 初回更新者講習

1.失効後、6月以内に再取得する方

〇失効した免許の継続が5年以上で、違反内容が優良運転者又は一般運転者に相当する方(※特別特定失効者といいます。)

一般運転者講習

〇失効した免許の継続が5年未満又は5年以上で、違反行為(軽微な違反1回のみの方を除く)又は重大違反唆し等をしたことがある方

違反運転者講習

〇失効した免許の継続が5年未満で、違反内容が優良運転者又は一般運転者に相当する方

初回更新者講習

2.失効後、新たなやむを得ない理由により6月以内に

再取得できず、当該事情がやんだ日から1月以内に

再取得する方

(失効後3年以内に再取得する場合に限る)

〇失効した免許の継続が5年以上又は5年未満で、違反内容が違反運転者に相当する方

違反運転者講習

〇失効した免許の継続が5年以上又は5年未満で、違反内容が優良運転者又は一般運転者に相当する方

初回更新者講習

 

講習に必要な書類等

  • 運転免許証
  • 特定失効による申請をされる方は、「更新時講習受講申請書」(講習場所にあります。)
  • 講習手数料(各種手数料をご覧ください。)

その他

 警察署で更新手続きをされた方のうち、「一般運転者講習」、「違反運転者講習」、「初回更新者講習」の対象の方は、更新手続き時に講習日を指定させていただきます。

 なお、この講習日に都合が悪くなった場合には、他の講習日又は別の講習場所で講習を受けてください。この講習を運転免許証の有効期間内(更新手続きにより、運転免許証の有効期間が延長された方は、その期間内)に受けられませんと、更新手続きは無効となります。

 


なお、不明な点につきましては、次にお問い合わせください。

 島根県運転免許センター

 島根県松江市打出町250-1TEL・FAX(0852)36-7400