島根県警察運転免許

国外運転免許証(国際運転免許証)

 このページは、外国において運転を希望される方の運転免許証(国外運転免許証)の申請手続について、ご案内しています。

 (国際運転免許証のうち、日本において発給しているものを外国の行政庁が発給している国際運転免許証と区別し、「国外運転免許証」といいます。)

国外免許証

区分

摘要

申請の要件

  • 現在、有効な日本の運転免許証をお持ちの方(仮運転免許証又は大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許のみを取得されている方並びに現在運転免許が停止処分中の方は申請できません。)
  • 外国に渡航される方

申請場所及び日程

申請場所及び日程

申請場所

申請日

受付時間

運転免許センター(松江市)

月曜日~金曜日

 

9:30~11:30

14:00~16:00

西部運転免許センター(浜田市)

 

 

 

 

月曜日~金曜日

 

 

 

 

 

 

8:30~11:30

13:00~16:00

安来警察署、雲南警察署、出雲警察署、

大田警察署、川本警察署、益田警察署、

津和野警察署、隠岐の島警察署

江津警察署 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日
浦郷警察署 月曜日、木曜日、金曜日

国民の祝日・休日(土・日曜日を含みます)及び12月29日から翌年の1月3日までの間は、手続きができません。

申請の方法

申請は、次の場合を除き、申請者本人が行ってください。
  • 申請者がすでに外国へ渡航していて、親族などに代理申請を委託した場合
申請に必要な書類等
  • 国外運転免許証交付申請書(申請場所にあります。)
  • 運転免許証
  • 外国に渡航することを証明する書類

旅券(パスポート)、船員手帳又は乗船通知書、渡航費用の支払い証書(領収書)

※上記書類がオンライン交付されている場合は、用紙に印字して持参してください。

  • 写真1枚(縦4.5cm・横3.5cm)
    (申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、顔中心、無背景のもので、カラーでも白黒でも可)
  • 国外運転免許証交付手数料(試験手数料をご覧ください。)

(代理申請者)
  • 申請者が代理申請に係る代理人にあてた委任状等
  • 申請者と代理申請者との関係が明らかにできる証明書(戸籍謄本、住民票)
  • 代理人の身分が確認できる書類(免許証、住民票等)

その他

  • 運転免許センター及び西部運転免許センターで申請された場合には、即日交付を行いますが、警察署で申請された場合には、交付まで2週間程度かかります。
  • 国外運転免許証の有効期間は、発給の日から起算して1年間ですが、日本の運転免許証の有効期間が切れますと国外運転免許証の効力がなくなります。
  • この国外運転免許証により運転できる国は、国外運転免許証により運転できる国のとおりです。
  • 長期間外国に滞在される方で、日本の運転免許証の有効期間が経過した後の期間が3年以上となる方については、外国の運転免許証を取得され外国免許から日本免許への申請をされることをお勧めします。
    (詳しくは外国免許からの日本免許申請をご覧下さい。)

日本国内で運転できる国際運転免許証等(外国で発行されたもの)

日本国内で運転できる国際運転免許証又は外国運転免許証(以下、国際運転免許証等という)は、次のいずれかです。

ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証

政令で定める国又は地域(エストニア共和国、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ又は台湾)の運転免許証

(政令で定める国又は地域の運転免許証で運転される方は、その運転免許証を発給した外国等の行政庁等、その国の領事機関、(社)日本自動車連盟(JAF)又はジップラス(株)が作成した日本語による翻訳文の添付が必要です。)

 

 また、運転できる期間は、次の両方を満たす期間です。

当該国際運転免許証等が有効であること

本邦に上陸した日から起算して1年間

ただし、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている方が、本邦から出国後、3月以内に再び本邦に上陸した場合は、上陸とみなされず、当該国際運転免許証等での運転はできません。

なお、不明な点につきましては、次にお問い合わせください。

島根県運転免許センター

島根県松江市打出町250-1TEL・FAX(0852)36-7400