このページは、外国において運転を希望される方の運転免許証(国外運転免許証)の申請手続について、ご案内しています。
(国際運転免許証のうち、日本において発給しているものを外国の行政庁が発給している国際運転免許証と区別し、「国外運転免許証」といいます。)
区分 |
摘要 |
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申請の要件 |
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申請場所及び日程 |
国民の祝日・休日(土・日曜日を含みます)及び12月29日から翌年の1月3日までの間は、手続きができません。 |
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申請の方法 |
申請は、次の場合を除き、申請者本人が行ってください。
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申請に必要な書類等 |
旅券(パスポート)、船員手帳又は乗船通知書、渡航費用の支払い証書(領収書) ※上記書類がオンライン交付されている場合は、用紙に印字して持参してください。
(代理申請者)
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その他 |
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日本国内で運転できる国際運転免許証又は外国運転免許証(以下、国際運転免許証等という)は、次のいずれかです。
ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証
政令で定める国又は地域(エストニア共和国、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ又は台湾)の運転免許証
(政令で定める国又は地域の運転免許証で運転される方は、その運転免許証を発給した外国等の行政庁等、その国の領事機関、(社)日本自動車連盟(JAF)又はジップラス(株)が作成した日本語による翻訳文の添付が必要です。)
また、運転できる期間は、次の両方を満たす期間です。
当該国際運転免許証等が有効であること
本邦に上陸した日から起算して1年間
ただし、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている方が、本邦から出国後、3月以内に再び本邦に上陸した場合は、上陸とみなされず、当該国際運転免許証等での運転はできません。
なお、不明な点につきましては、次にお問い合わせください。
島根県運転免許センター
島根県松江市打出町250-1TEL・FAX(0852)36-7400