運転免許の申請による取消し(自主返納)の手続きについて、ご案内しています。
この手続きは、加齢や病気等で身体機能の低下を自覚し、自らの安全と道路交通に与える影響を考慮して、運転免許の有効期間内に保有している免許の全部を自らの申請によって取消しするものです。
申請できるのは、本人または代理人(委任状等が必要)です。
詳しくは、運転免許証自主返納(申請による取消)の代理人による手続き(PDF:74KB)をご覧ください。
「普通自動車の運転は卒業したいが、原付は運転したい。」「大型自動車の免許を持っているが、普通自動車しか運転しない。」といった方は、運転免許の一部取消しを申請することにより、必要な種類の免許のみを保有することができます。
ただし、運転免許の停止・取消しの行政処分中の方等は、一部取消しを受けることができません。また、代理人による申請はできません。
一部取消し後も引き続き運転免許を保有することとなるため、運転経歴証明書の交付は受けられませんのでご注意ください。
※免許更新の際に、あわせて手続することができます。
※免許更新の際以外に申請する場合の申請に必要な書類、受付場所等はこちらをご覧ください。
※一部取消しの際に所有の申し出ができる免許の種類はこちら(PDF:91KB)です。
・連絡要望制度とは、運転免許を自主返納された方や、返納を検討されている方等、運転ができなくなる高齢者への生活支援に繋げるため、
高齢者や家族等からの要望に基づき、警察が本人に代わって地域包括支援センターに情報提供を行う制度です。
・申請先
運転免許センター
西部運転免許センター
警察署
広域交番
・地域包括支援センターへの連絡は、自分で行うこともできます。
・地域包括支援センターについて(外部サイト)・県下地域包括支援センター連絡先(外部サイト)
・本制度に関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡お願いします。
・お問い合わせ先
島根県運転免許センター高齢運転者支援係電話0852-36-7400(内線325・326・327)