運転免許の申請による取消し(自主返納)
このページは、運転免許の申請による取消しの手続きについて、ご案内しています。
この手続きは、加齢や病気等で身体機能の低下を自覚し、自らの安全と道路交通に与える影響を考慮して、運転免許の有効期間内に保有している免許の全部又は一部を自らの申請によって取消しするものです。
申請できるのは、本人または代理人(委任状等が必要)です。
詳しくは、運転免許証自主返納(申請による取消)の代理人による手続きをご覧ください。
運転免許返納に伴う支援制度
令和5年4月1日以降に運転免許センター(松江)・江津警察署・浦郷警察署で手続きされる方は、受付時間が変更になりますので、こちらをご確認下さい。
区分 |
摘要 |
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申請場所 及び日程 |
・運転免許センター(松江市)及び西部運転免許センター(浜田市) 県内に住所のある方を対象としています。
・警察署(浜田警察署を除く)及び大社・平田広域交番
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申請に必要 なもの |
〈本人による申請〉 |
運転免許証 | ||||||||
〈代理人による手続きの場合〉 |
運転免許証、委任状 | |||||||||
その他 | ○免許の全部又は免許更新時に免許の一部を申請により取消しされる方は、手数料は無料です。 ※なお、免許更新時以外に免許の一部を申請により取消される場合は、交付手数料が必要となる場合があります。 ※「小型特殊免許」、「原付免許」等を残して免許の一部を申請により取消すことができます。その場合は、ご相談ください。 ○この手続きにより、運転免許を取消された後に、再度運転免許を取得される場合は、新たに運転免許試験を受けていただくこととなります。 (試験の一部免除等は一切ありません。) ○運転免許の全部について取消しをされた方は、希望により「運転経歴証明書」の交付申請ができます。 (詳しくは運転経歴証明書をご覧ください。) |
連絡要望制度
・連絡要望制度とは、運転免許を自主返納された方や、返納を検討されている方等、運転ができなくなる高齢者への生活支援に繋げるため、
高齢者や家族等からの要望に基づき、警察が本人に代わって地域包括支援センターに情報提供を行う制度です。
・申請先
運転免許センター
西部運転免許センター
警察署
広域交番
・地域包括支援センターへの連絡は、自分で行うこともできます。
・地域包括支援センターについて(外部サイト)・県下地域包括支援センター連絡先(外部サイト)
・本制度に関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡お願いします。
・お問い合わせ先
島根県運転免許センター高齢運転者支援係電話0852-36-7400(内線325・326・327)