島根県警察運転免許

返納

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運転免許の申請による取消し(自主返納)

運転免許を返納された方への支援制度

運転経歴証明書制度

運転免許の申請による取消し(自主返納)

 この手続きは、加齢や病気等で身体機能の低下を自覚し、自らの安全と道路交通に与える影響を考慮して、運転免許の有効期間内に保有している免許の全部を自らの申請によって取消しするものです。

 申請時には返納する運転免許証またはマイナ免許証(免許証の持ち方が2枚持ちの方は両方)をお持ちください。

 申請できるのは、本人又は代理人(代理人の身分証明書及び委任状が必要(PDF:35KB))です。

 代理人の返納詳しくは、運転免許証等自主返納(申請による取消)の代理人による手続き(PDF:88KB)をご覧ください。

 

次の免許証等は、速やかな返納をお願いします

  • 再交付した後、紛失等した運転免許証を発見した場合
  • 運転免許証等の有効期限が切れた場合(再度の取得をしないとき)

次の免許証は返納手続きをすることができます

  • 運転免許証の保有者が死亡した場合(死亡診断書、住民票除籍等の確認書類が必要です。コピー可)

※保有者が死亡した場合、免許証の返納義務はありません。

 ただし、返納されない場合は、運転免許証更新連絡書等の通知が届くこととなります。

 通知等の送付を停止するためには、返納手続きが必要です。

運転免許の一部取消し

「普通自動車の運転は卒業したいが、原付は運転したい。」「大型自動車の免許を持っているが、普通自動車しか運転しない。」といった方は、運転免許の一部取消しを申請することにより、必要な種類の免許のみを保有することができます。

ただし、運転免許の停止・取消しの行政処分中の方等は、一部取消しを受けることができません。また、代理人による申請はできません。

一部取消し後も引き続き運転免許を保有することとなるため、運転経歴証明書等の交付は受けられませんのでご注意ください。

※免許更新の際に、あわせて手続することができます。

※免許更新の際以外に申請する場合の受付場所等はこちらをご覧ください。

 

※一部取消しの際に所有の申し出ができる免許の種類はこちら(PDF:91KB)です。

受付場所・受付時間

受付場所 受付曜日・時間

運転免許センター

(松江市打出町)

 

(木・金曜の午後、土曜、

月~金の祝・休日、12月

29日~1月3日はできま

せん)

月~水曜日

10:00〜11:30、14:30〜16:00

木・金曜日

10:00〜11:30(午前のみ)

日曜日

10:00〜11:30、14:30〜15:30

西部運転免許センター

 

(土曜、月~金曜の祝・休

日、12月29日~1月3日

はできません)

月~金曜日

10:00~11:30、14:30~16:00

日曜日

10:00~11:30、14:30~15:30

松江・安来・雲南・出雲・

大田・川本・益田・津和野

・隠岐の島警察署

(浜田警察署は受付してい

ません)

 

月~金曜日

(土曜、日曜、祝・休日、12月29日~1月3日はできません)

8:30〜11:30、13:00~16:00

江津警察署

月・火・木・金曜日

(水曜、土曜、日曜、祝・休日、12月29日~1月3日はできません)

8:30〜11:30、13:00~16:00

浦郷警察署

月・木・金曜日

(火曜、水曜、土曜、日曜、祝・休日、12月29日~1月3日はできません)

8:30〜11:30、13:00~16:00

大社、平田広域交番

月~金曜日

(土曜、日曜、祝・休日、12月29日~1月3日はできません)

8:30〜11:30、13:00~16:00

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運転免許を返納された方への支援制度

運転免許自主返納支援制度

運転免許自主返納支援制度については、こちらをご覧ください。

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運転経歴証明書制度

公的な身分証明書として生涯有効な本人確認書類(顔写真入り)です

  • 自主返納をされた方又は更新を受けずに運転免許証等が失効された方の過去5年間の運転経歴が表示されています。マイナンバーカードを利用してマイナ経歴証明書として記録することもできます。

  • 住所等が変わった場合は、変更の届出義務があります。

  • 交付・再交付(記録)には手数料がかかります。

  • 自動車安全運転センターで交付されている「運転免許経歴証明書」とは異なります。

  • 運転経歴証明書、マイナ経歴証明書では、運転できません。

  • 申請できるのは、本人又は代理人(委任状が必要(PDF:35KB))です。

表面・裏面

証明書表面

(表面)

証明書裏面

(裏面)

運転経歴証明書、マイナ経歴証明書の交付申請ができる方

  • 免許停止中、又は行政処分による取消・停止の基準に該当しない方

  • 申請により運転免許証等を自主返納された後、5年以内の方(代理申請で返納した場合を含む)

  • 更新を受けずに運転免許証等が失効した方(失効してから5年以内の方)

運転経歴証明書、マイナ経歴証明書の再交付・再記録ができる方

  • 過去に運転経歴証明書等を交付されている方

 自主返納等から5年を経過している場合は、判読できる旧運転経歴証明書をお持ちの方に限ります。

  • 過去にマイナ経歴証明書を交付されている方

 運転経歴証明情報の抹消を受けていない方に限ります。

  • 紛失、汚損又は破損した場合
  • 記載事項の変更をした方、表示されている写真を変更したい場合

運転経歴証明書、マイナ経歴証明書の受付時間・受付場所等

自主返納の受付時間と同様です。

受付時間はこちら

運転経歴証明書・マイナ経歴証明書の申請に必要な書類等

1.運転経歴証明書交付必要書類

○本人による申請

 運転免許証またはマイナ免許証(免許証の持ち方が2枚持ちの方は両方)

 ※失効している場合は失効した運転免許証等のほか、住民票の写し・健康保険証等身分を証明できる書類

 運転経歴証明書手数料1,150円

 マイナ経歴証明書手数料900円

 2枚持ち1,250円

○代理人による申請

 委任状

 運転免許証またはマイナ免許証(免許証の持ち方が2枚持ちの方は両方)

 ※失効している場合は失効した運転免許証等のほか、住民票の写し・健康保険証など身分を証明できる書類

 代理人本人の身分証明書

 写真1枚(申請6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、大きさ縦3センチ×横2.4センチに限る)

 運転経歴証明書手数料1,150円

 マイナ経歴証明書手数料900円

 2枚持ち1,250円

2.再交付・再記録の必要書類

 いずれかの手数料、マイナ経歴証明書にする場合は有効期限の切れていないマイナンバーカード

3.紛失、汚損、破損の場合

 住民票の写し、マイナンバーカード、健康保険証等身分を証明することができる書類

4.記載事項や写真の変更の場合

 運転経歴証明書又はマイナ経歴証明書

5.旧運転経歴証明書を新しい運転経歴証明書に変更したい方

 旧運転経歴証明書又はマイナ経歴証明書

 ※旧運転経歴証明書を紛失されている場合は、申請できません。

6.記載事項変更に必要な書類等

 運転経歴証明書又はマイナ経歴証明書

 住民票の写し、健康保険証等身分を証明することができる書類

 ※手数料はかかりません

7.その他

 不要になったとき、新たに運転免許証等を取得されたとき、再交付後紛失した運転経歴証明書を発見されたときは返納する必要があります。

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