島根県警察運転免許

記載事項変更

運転免許証の氏名、本籍(又は国籍)、住所等に変更があった方の変更手続きについてご案内します。

※マイナ免許証のみを保有し、住所変更等ワンストップサービス申請済みの場合は、住所・氏名・生年月日の変更の届出は不要です。

※本籍の変更は、マイナポータルからご自身で行うことも可能です。

 

変更内容を免許証の表面記載を希望する場合は、再交付手続きにより新しい免許証を交付します。

再交付の案内をご覧ください。

必要なもの(運転免許証のみを保有している方)

運転免許証のほか、下記の必要なものをお持ちください。
 ※「住民票の写し」とは、市町村から交付を受けた書類そのものをいいます(コピー不可)。
6か月以内に取得した、個人番号が記載されていないものをご準備ください。

住所のみ変更

新しい住所を証明することができるもの(提示)

 マイナンバーカード、住民票の写し、健康保険証、本人宛に届いた郵便物、

 公的機関が発行した領収書等のいずれか1種類

氏名変更

新しい氏名を証明することができるもの

 マイナンバーカード(提示)、住民票の写し(提出)のいずれか1種類

本籍(国籍)の変更

新しい本籍(国籍)を証明することができるもの

本籍又は国籍の記載のある住民票の写し(提出)、

住民基本台帳の適用を受けない方は旅券等(提示)

旧姓を併記したい方

旧姓を証明することができるもの

 市町村に旧姓(旧氏)の併記手続きを行ったマイナンバーカード(提示)、住民票の写し(提出)のいずれか1種類

必要なもの(マイナ免許証を保有している方※2枚持ち含む)

マイナ免許証(2枚持ちの方は運転免許証も)のほか下記の必要なものをお持ちください。

◎マイナ免許証のみを保有し、住所変更等ワンストップサービスを利用中の方、本籍のオンライン変更をされた方は届出不要です。

※保有状況がマイナ免許証のみであっても、ワンストップサービスの利用申請をしていない方や、利用申請済みでも利用同意していない項目に変更がある方は、警察に変更の届出が必要です。

住所、氏名の変更

マイナ免許証をお持ちの方で氏名又は住所に変更があった場合、マイナンバーカードに記載された最新の内容に変更するため、他に疎明資料は必要ありません。

本籍の変更

住民票の写し(提出)コピー不可、6か月以内に取得した、個人番号が記載されていないもの

代理人による申請

同居のご家族であることを運転免許証等で確認できる場合を除き、委任状が必要となります。

※再交付と同時に行うことはできません。

委任状(様式)PDF32KB委任状(記載例)PDF33KB

代理人の身分証明書および記載事項を変更される方全員の運転免許証等のほか必要書類をご準備ください。