チャイルドシートを正しく使用しましょう

使っていますか?チャイルドシート

運転者はチャイルドシートを使用しない幼児(6歳未満)を乗車させて、自動車を運転してはいけません。(違反には点数1点が付加)

こどもの命を守る道具

予期せぬときに起こるのが交通事故…。

そんなとき、こどもの命を守る道具が「チャイルドシート」なのです。

『嫌がるチャイルドシートでこどもを泣かす』『チャイルドシートをせずにこどもを失ってあなたが泣く…』

あなたはどちらを選びますか?(こどもはすぐに慣れます!)

抱っこでは守れません

抱っこで大丈夫?

時速40キロで正面衝突したとき、人に加わる衝撃は体重の30倍といわれています。

体重10キロのこどもが・・・300キロに!

どんな力持ちも支えることができません!

成長に合わせたチャイルドシートを正しく使用

チャイルドシートは正しく装着することによって、効果を発揮します。

こどもの成長に応じたチャイルドシートを準備しましょう。

また、6歳以上でもシートベルトをすることが難しい場合は、こどもの体格に応じたチャイルドシート(ジュニアシート)を使用しましょう。

購入にあたっては、JIS規格品や運輸省型式認定マークのあるもの又は同等基準に合格しているものを選ぶようにしましょう。

違反点数

自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を同乗させて自動車を運転してはならないことになっています。(違反点数1点)

 

免除規定
●ただし次の場合は免除規定があります。(道交法第71条の3第3項ただし書、令第26条の3の2)
  • 座席の構造上チャイルドシートを固定して用いることができないとき
  • 定員内の乗車であるが、乗車人員が多数のため乗車させようとする幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき
  • 幼児が疾病、負傷等のためにチャイルドシートを使用させることが療養上や健康保持上適当でないとき
  • 著しい肥満など幼児の身体の状態により、適切にチャイルドシートを使用させることができないとき
  • バス、タクシーの運転者が幼児を乗車させるとき
  • 応急の救護のための医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき

 等