ATM及びインターネットバンキングの入力画面には切符番号を入力する専用の項目はありません。振込依頼人名に自動的に表示される口座名義人名を編集して入力してください。
※入力画面(例:山陰合同銀行)
氏名だけでは、同姓同名の別人の違反があった場合など、納付とみなされない可能性があります。
振込み後に気がついた場合は、交通反則通告センター(0852-26-0110(代)受付時間平日8:30~17:15)に電話してください。
○青切符と一緒に渡された納付書の納付期限が切れた場合
島根県交通反則通告センターまたは島根県内の警察署に出頭してください。(0852-26-0110(代)受付時間平日8:30~17:15)
出頭されると、新たな納付書と交通反則通告書をお渡しします。(新たな納付書の納付期限は10日間です。)
出頭されなかった場合は、納付期限の日から概ね1ヶ月後に新たな納付書と交通反則通告書を書留郵便で送付します。
ただし、この場合には、郵便送料実費914円が加算されます。
○交通反則通告書と一緒に渡された(送られてきた)納付書の納付期限が切れた場合
島根県交通反則通告センターにお問い合わせください。特例的に納付することができる場合があります。
納付期限後の納付は有効な納付と認められません。納付書に記載されている納付期限内の納付をお願いします。納付期限後の手続きについては、交通反則通告センター(0852-26-0110(代)受付時間平日8:30~17:15)へお問い合わせください。
島根県内の交通違反に限ります。他県の反則金について、島根県警の反則金専用口座に振込みされることのないようお願いします。
反則者本人の意思に基づいていれば、代理の方でもかまいません。
代理の方が振込納付される際には、振込依頼人名の欄に切符番号と反則者本人の氏名を入力するようお気をつけください。氏名が違うと反則金の納付とみなされませんので、振込み後に気がついた場合は、交通反則通告センター(0852-26-0110(代)受付時間平日8:30~17:15)に電話してください。
納付確認ができた切符番号について、こちらに掲示しています。なお、振込みされてから掲示されるまでは約1週間~2週間かかります。
一度に複数の違反を告知された場合(例:速度違反と免許証不携帯等)、合算した金額を振り込むことが可能です。
この場合、切符番号(6桁)はどれか1つを入力してください。
交通違反のうち、比較的軽微な違反(例えば指定場所一時不停止など)をした場合、違反者が一定期日までに反則金を納付すれば、当該道路交通法違反については刑罰が科せられなくなる制度です。
反則金を納付しない場合は刑事手続きに移行し、検察官が起訴すれば裁判を受けることとなります。
交通反則通告制度について、詳しくはこちらをご覧ください。
反則金の納付はあくまでも任意です。違反について納得できる、できないにかかわらず、通告を受けてもなお、反則金を納付しなければ、道路交通法違反事件として刑事手続きに移行します。成人の場合は、検察庁に送致し、起訴されると裁判になります。少年の場合は、家庭裁判所の審判に委ねられることになります。
警察官が交通反則告知書(いわゆる青切符)を作成する際、供述書欄に署名押(指)印を求めますが、強制するものではありません。
ご不在の場合、担当郵便局からの「郵便物等ご不在連絡票」が郵便受けに投函されているはずですので、その連絡票に従い、郵便局に直接取りに行くか、再配達の手続きをしてください。通常、1週間程度は担当郵便局で留め置きされますが、一定期間経過すると発送元へ返送されますので、その場合には、交通反則通告センター(0852-26-0110(代)受付時間平日8:30~17:15)へ連絡してください。