『特殊詐欺警戒警報』制度の運用開始について

島根県警では、特殊詐欺被害防止対策の一環として、県民が特殊詐欺被害に遭う危険性が高いときに、警察本部長が「特殊詐欺警戒警報」を発令して注意を呼びかける制度を、令和元年6月から運用開始しました。

特殊詐欺警戒警報とは

県民が特殊詐欺被害に遭う危険性が高いと認められる発令基準に達した場合に、広く県民に注意喚起するとともに、県・警察・事業者等の関係機関と連携し、総合的かつ集中的な抑止対策を行い、特殊詐欺の被害防止を図ることを目的に行うものです。

発令基準

  1. 予兆電話や警察相談の内容などから、受け子が県内に潜伏している可能性が高いと認められる場合
  2. 県内において、1ヶ月(1件目の発生から30日間)に同種手口の特殊詐欺被害が複数発生した場合
  3. 一つの警察署管内において、同種手口の特殊詐欺にかかる予兆電話が1日に複数発生した場合
  4. 県内において新たな手口の特殊詐欺被害が発生した場合
  5. その他、警報を発令する必要性があると認められる場合

発令期間

原則、1週間以内としています。

必要に応じて、期間を延長することもあります。

主な対策内容

警報の内容に応じて、様々な対策を集中的に行います。

 

(例えば)

  • メールやインターネットを活用した情報発信
  • 防災無線、有線放送などを活用した注意喚起
  • 金融機関、コンビニなど関係機関等への立ち寄り
  • 無人ATM警戒、駅頭警戒などの街頭活動の強化
  • 広報啓発チラシの配布
  • 自治体や関係機関・団体等との連携や情報共有