いわゆる「出会い系サイト規制法」とは、正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といい、平成15年12月に施行されました。
出会い系サイトを利用して犯罪被害に遭った児童数は、全国では平成14年以降常に1,000人を超えています。そうした背景を受けて、出会い系サイト事業者に対する規制を強化し、児童の犯罪被害防止を図るため、平成20年6月いわゆる「出会い系サイト規制法」の一部を改正する法律が公布されました。
(1)届出制の導入
出会い系サイト事業者は、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届出をしなければなりません。
(2)欠格事由・名義貸しの禁止
暴力団員やその他一定の事由がある人は出会い系サイト事業を行うことは出来ません。届出をした者は、自分の名義で他人に同事業を行わせてはなりません。
(3)児童にかかる誘引情報の削除
事業者は、
○児童が異性を誘う書き込み
○大人が異性の児童を誘う書き込み
を発見したときは、速やかにその情報を閲覧できないようにする措置をとらなければなりません。
(4)事業の停止及び廃止の措置
公安委員会は、事業者に対し必要な指示をすることができるとともに、違反した場合は事業の停止や廃止を命ずることができます。
(5)児童による利用を防止する活動の促進
ネット上の違法情報、有害情報を収集して事業者に提供し、削除依頼をする業務を行う者を、国家公安委員会が登録し、情報提供の支援をします。
(6)フィルタリングの普及促進
プロバイダや携帯電話会社等は、児童が使用する通信端末機器にフィルタリングサービス等を提供するように努め、児童の保護者は、その利用に努めなければなりません。