自転車防犯登録に関するQ&A

防犯登録の必要性

◇自転車の防犯登録は、なぜ、しなければならないのですか?

◆法律で義務づけられているからです。

「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」により、新車、中古車を問わず「自転車防犯登録」が義務づけられています。

 

◇防犯登録することで、どんなメリットがありますか?

◆自転車の盗難防止に役立ちます。万が一、盗難被害にあったり、放置されていた場合に所有者の早期発見に役立ちます。

防犯登録の手続

◇防犯登録はどこでできますか?
◆防犯登録は「自転車防犯登録所」(自転車販売店、ホームセンターなど)で行うことができます。(警察では登録を受け付けることができません。)
なお、購入店以外の販売店で登録する場合には、自転車本体と購入を証明できるものを持参する必要があります。

登録期間・登録料

◇防犯登録の有効期間は何年ですか?

◆10年間です。

10年経過すると、登録は自動抹消されます。したがって、継続して使用される場合は、再度、登録する必要があります。

 

◇登録料はいくらですか?
◆令和7年1月1日から登録手数料が変更となります。

令和6年12月31日までは600円(非課税)です。

令和7年1月1日からは800円(非課税)となります。

譲渡・インターネットで購入したときの登録

◇人から譲り受けたり、インターネット、通販で購入した自転車の防犯登録は、どのようにすればいいのですか?
◆車体番号を確認する必要がありますので、「自転車防犯登録所」(自転車販売店、ホームセンターセンターなど)に必ず自転車本体を持参することが必要です。
さらに、

〈インターネットで購入した場合〉

  • 運転免許証など身分を証明できるもの
  • 前の所有者から譲られたことを証明する書面(譲渡証明書等(様式不問))
  • 販売証明書、保証書、購入履歴など購入したことが証明できるもの

〈人から譲り受けた場合〉

  • 運転免許証など身分を証明できるもの
  • 前の所有者から譲られたことを証明する書面(譲渡証明書等(様式不問))

が、それぞれ必要になります。

 

※なお、前の所有者が防犯登録をしている場合は、その方の登録を抹消する必要があります。前の所有者が防犯登録を抹消手続後、次に自転車を使用する方が新たに防犯登録をし直すようにしてください。

変更・抹消手続

◇引っ越しをして、住所や電話番号が変わったり、結婚して姓が変わった場合や登録を抹消するためには、どのようにすればいいので
すか?

◆〈島根県内における引っ越しの場合〉

お近くの「自転車防犯登録所」(自転車販売店、ホームセンターセンターなど)又は警察署で変更の手続きを行ってください。

〈島根県から県外へ引っ越しの場合〉

引っ越し前に、島根県で防犯登録を抹消手続後、転居先の都道府県で防犯登録を手続を行ってください。

(防犯登録は、都道府県によってことなりますので、それぞれの都道府県で手続が必要です。)

〈島根県外から島根県内へ引っ越しの場合〉

防犯登録をした都道府県で抹消手続後、転居先の島根県で手続を行ってください。

 

※手続前に引っ越しをされてしまった場合は、お住まいのある都道府県の警察署又は防犯協会等にご相談ください。

(島根県の場合は、県警察本部(生活安全企画課)、警察署又は島根県自転車軽自動車商協同組合にご相談ください。)


◇自転車を廃棄する場合は、どのようにすればいいのですか?

◆防犯登録を抹消してから、各自治体で定められた方法により廃棄してください。


◇変更や抹消の手続は電話でできますか?

◆本人確認ができないため、電話では手続をすることはできません。