島根県暴力団排除条例の改正について

 近年の暴力団を取り巻く情勢の変化に応じた規制を強化するため、島根県暴力団排除条例の一部を改正し、令和6年7月1日から施行されます。

 主な改正内容は以下の3点です。

●青少年を暴力団事務所へ立ち入らせることを禁止

●暴力団事務所の開設・運営の禁止

●暴力団排除特別強化地域の指定

 

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暴力団排除条例の一部改正チラシ1

暴力団排除条例一部改正チラシ2

 

本改正にあたり、令和5年11月1日から11月30日までの間、パブリックコメントを実施しましたが、寄せられた御意見はありませんでした。