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近年の暴力団を取り巻く情勢の変化に応じた規制を強化するため、島根県暴力団排除条例の一部を改正し、令和6年7月1日から施行されます。
主な改正内容は以下の3点です。
●青少年を暴力団事務所へ立ち入らせることを禁止
●暴力団事務所の開設・運営の禁止
●暴力団排除特別強化地域の指定
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本改正にあたり、令和5年11月1日から11月30日までの間、パブリックコメントを実施しましたが、寄せられた御意見はありませんでした。