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事業者の皆様からの質問について
協力医療機関に関する届出書について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変当が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、指定権者に届け出ることが義務付けられました。
対象施設は「協力医療機関に関する届出書」(以下、届出書)の提出が必要ですので、以下に記載のとおり提出をお願いします。
<対象施設>
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
<提出方法・提出先>
メール送信、郵送、持参のいずれかの方法により提出してください。
メールの場合:kourei@pref.shimane.jg.jp
※メールの件名に、「【サービス種別・事業所名】協力医療機関に係る届出書」と記載してください。
郵送または持参の場合:島根県高齢者福祉課施設サービス係(島根県松江市殿町1番地県庁第2分庁舎)
<留意事項>
・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び養護老人ホームにおいて、各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関との連携に係る義務付けについては、令和9年3月31日まで経過措置が設けられていますが、届出に関して経過措置期間はありませんので、年度ごとに必ず届出書を提出してください。
・経過措置期間中に、要件を満たす医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を届出書に記載して提出してください。
・特定施設入居者生活介護、軽費老人ホームにおいて、各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関との連携について努力義務とされていますが、届出書の提出は必要です。届出書提出の際、要件を満たす協力医療機関との連携がない場合であっても、届出書の「施設基準第1号、第2号及び第3号の規定を満たす協力医療機関を定めていない場合」欄は記載しなくてかまいません。
・介護保険の指定を受けている施設において、協力医療機関の変更がある場合、介護保険法に基づく変更届もしくは開設許可事項変更申請が併せて必要です。
・協力医療機関連携加算1を算定する場合において、基準に定める3要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合は、届出書を速やかに提出してください。
関連情報
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お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp