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施設サービス

施設介護サービス等の申請・届出の手引き、様式ダウンロード

施設サービス掲示板

 

1.社会福祉施設等調査の実施について、詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

2.マイナンバー制度広報チラシの掲示・配布についてマイナンバー制度関連詐欺防止チラシ

 

事業者の皆様からの質問について

 

質問票(Excel:25KB)、をご利用ください。

 

 注1)事前に法令・基準・留意事項を一読いただくと幸いです。

 注2)介護保険最新情報でQ&A等が示されていることがあります。

 

協力医療機関に関する届出書について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変当が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、指定権者に届け出ることが義務付けられました。

 対象施設は「協力医療機関に関する届出書」(以下、届出書)の提出が必要ですので、以下に記載のとおり提出をお願いします。

 

<対象施設>

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設

・介護医療院

・(介護予防)特定施設入居者生活介護

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

 

<提出書類>

(1)(別紙1)協力医療機関に関する届出書←こちらの様式をダウンロードして使用ください

(2)各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)

 

<提出期限>

 毎年度3月末まで

 

<提出方法・提出先>

 メール送信、郵送、持参のいずれかの方法により提出してください。

 メールの場合:kourei@pref.shimane.jg.jp

 ※メールの件名に、「【サービス種別・事業所名】協力医療機関に係る届出書」と記載してください。

 郵送または持参の場合:島根県高齢者福祉課施設サービス係(島根県松江市殿町1番地県庁第2分庁舎)

 

<留意事項>

・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び養護老人ホームにおいて、各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関との連携に係る義務付けについては、令和9年3月31日まで経過措置が設けられていますが、届出に関して経過措置期間はありませんので、年度ごとに必ず届出書を提出してください。

・経過措置期間中に、要件を満たす医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を届出書に記載して提出してください。

・特定施設入居者生活介護、軽費老人ホームにおいて、各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関との連携について努力義務とされていますが、届出書の提出は必要です。届出書提出の際、要件を満たす協力医療機関との連携がない場合であっても、届出書の「施設基準第1号、第2号及び第3号の規定を満たす協力医療機関を定めていない場合」欄は記載しなくてかまいません。

・介護保険の指定を受けている施設において、協力医療機関の変更がある場合、介護保険法に基づく変更届もしくは開設許可事項変更申請が併せて必要です。

・協力医療機関連携加算1を算定する場合において、基準に定める3要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合は、届出書を速やかに提出してください。

 

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お問い合わせ先

高齢者福祉課