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島根県介護保険事業支援計画等に定める必要利用定員総数の進行管理について

 

介護保険施設等を新たに開始される場合や、入所定員を増加させる場合には、事前の手続きが必要になります。

 

目的:島根県介護保険事業支援計画・島根県老人福祉計画に定める圏域ごとの必要利用定員総数(いわゆる「枠」)の状況を把握し、計画の進行管理を適正に行うため。

 

 ◆「島根県介護保険事業支援計画及び島根県老人福祉計画の進行管理の適正化に関する要綱」(PDF199KB)

(最終改正R3.4.1)

 

【事業者の皆様へ】

 次のいずれかの手続きをされる場合には、その1ヶ月前までに、島根県高齢者福祉課へ事前確認の手続きを行ってください。

 (ただし、新たに建物の建設又は改修を行う場合は着工の1ヶ月前まで)

 なお、申請に係る施設等が松江市に所在する場合には、松江市介護保険課に対して事前確認の手続きを行っていただくこととなります。

 

 (1)特定施設入居者生活介護の新規指定申請及び利用定員の増加に係る変更申請

 (2)介護老人保健施設の新たな開設許可申請及び入所定員の増加に係る許可事項変更申請

 (3)介護医療院の新たな開設許可申請及び入所定員の増加に係る許可事項変更申請

 (4)特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの新たな設置認可申請及び入所定員の増加に係る認可申請

 

 手続きの書式はこちらです。→様式1(Word48KB)

 

【市町村(保険者)の皆様へ】

 県に対して上記(1)から(4)の手続きが行われた場合に、県は、圏域内の各市町村(保険者)に対し、市町村介護保険事業計画の達成に支障を生じない「範囲」を照会させていただきます。市町村(保険者)においては、市町村介護保険事業計画の達成に支障を生じないと認められる定員数をご回答ください。

 

 回答の書式はこちらです。→様式3(Word45KB)

(以下の※により、中核市等が指定等を行う場合、関係市町村に対して同様の照会をしますが、その際の回答書式も同様です)

 

 

※指定等の事務を市町村が行っている場合

 中核市や権限委譲により介護保険法及び老人福祉法の指定・認可等に関する事務を市町村が行っている場合は、事前確認の手続きを市町村で受けていただくこととなります。その後、県に対して指定・認可等を行うことについての同意依頼(又は意見照会)のための通知を行っていただきます。

 

 通知の書式はこちらです。→様式5(Word51KB)

 

 その後、県からの回答を踏まえ、相手方に対して事前確認についての結果を回答していただきます。

 

 回答の書式はこちらです。→様式7(Word59KB)

 

 その後の上記(1)から(4)の申請等に対する指定、許可、認可については市町村において行うこととなりますが、これらの指定等を行われた場合には、その旨を島根県高齢者福祉課へお知らせください。

 また、上記(1)から(4)の手続き以外に、以下の手続きを行われた場合にもその旨をお知らせください。

 (5)特定施設入居者生活介護の入居定員の減少に係る変更届又は廃止届の受理

 (6)介護老人保健施設の入所定員減少に係る変更届出又は廃止届の受理

 (7)介護医療院の入所定員減少に係る変更届出又は廃止届の受理

 (8)介護療養型医療施設の入所定員減少に係る変更届出又は辞退届の受理

 (9)特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの入所定員の減少に係る認可又は廃止の認可

 

 県への通知の書式はこちらです。→様式8(Word47KB)

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課