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有料老人ホーム(介護付・住宅型等)

 有料老人ホームは、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって、介護等の供与(※1)をする事業を行う施設で、老人福祉施設(※2)等でないもの」になります。

 

<サービス提供の要件>

次のいずれかのサービス提供をしていること(※1)

・「食事の提供」

・「介護の提供」

・「洗濯・清掃等の家事」

・「健康管理」

 

有料老人ホームの種類

「高齢者向け住まいを選ぶ前に消費者向けガイドブック」(PDF1,874KB)について

有料老人ホーム等の契約トラブルをあらかじめ避けるためのガイドブックです。

 

 (※1)介護等の供与とは:委託する場合や将来において供与する場合を含みます。

 (※2)老人福祉施設とは:特別養護老人ホーム、老人短期入所施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、グループホーム

 

●島根県内施設の老人福祉法に定める書類届出・問合せ先

注)施設の所在地:松江市に所在する有料老人ホームの方は、松江市にお問い合わせください

  • 松江市 松江市福祉部健康福祉総務0852ー55ー5303
  • 松江市以島根県健康福祉部高齢者福祉0852-22-5301

目次

有料老人ホームの情報開示について

有料老人ホーム一覧
有料老人ホーム重要事項説明書

 島根県所管域(松江市以外)の有料老人ホーム(有料老人ホーム50、サービス付き高齢者向け住宅25)の重要事項説明書(PDFファイル)を掲載しています。

 サービス付き高齢者向け住宅であって、有料老人ホームである住宅も掲載しています。

 なお、サービス付き高齢者向け住宅の情報は、「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局ホームページ(外部サイト)にも掲載されています。

 

 ※令和3年度より「介護サービス情報公表システム(介護事業所・生活関連情報検索)」(外部サイト)により、有料老人ホームの情報の掲載・検索が可能となりました。

 介護サービス情報公表システムに掲載されている情報は、重要事項説明書の内容を網羅していますので、ぜひご活用ください。

 なお、サービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書については、引き続き下記によりご確認ください。

 

【島根県所管域】

 

【中核市:松江市】

 

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事業者向け掲示板

有料老人ホームの現況等の報告について

有料老人ホームの現況等の報告について(依頼)

 

1.対象者

 島根県内に所在する有料老人ホーム

 (有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む。)

 

 ※松江市に所在する施設は、こちらからご提出ください。

 

2.提出書類(「提出方法」の電子申請サービスのリンク先からも様式はダウンロードできます。)

 ・松江市以外に所在する有料老人ホーム(県所管の施設)

 (1)重要事項説明書(データ提出)

  有料老人ホームの場合

 サービス付き高齢者向け住宅の場合(既存様式)

 (2) 調査票(データ提出)

 (3)決算書(郵送)

 (4)役員等の履歴書及び役員名簿(郵送)

 

3.提出方法

 提出書類等一覧のとおり

 しまね電子申請サービス及び郵送にて提出してください。

 

5.提出期限

令和5年12月15日(金)

 

 

(以下、松江市所在の施設向けの案内)

松江市に所在する施設はこちらをご覧いただき、ご回答ください。

 

1.対象者

 松江市内に所在する有料老人ホーム

 (有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む。)

 

2.提出書類

 調査票のみ(重要事項説明書等は松江市へご提出ください。)

 

3.提出方法

 しまね電子申請サービスにてご提出ください。

 

5.提出期限

令和5年12月15日(金)

 

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令和5年度有料老人ホーム施設長研修制度のご案内

この度、「令和5年度有料老人ホーム施設長研修制度」について、全国有料老人ホーム協会より案内がありましたので、お知らせします。

 

令和5年度有料老人ホーム施設長研修制度のご案内(956KB)

 

開催案内・申し込みフォームは、全国有料老人ホーム協会HPに掲載されていますので、ご確認ください。

 

令和5年度施設長研修オンライン開催のお知らせ(外部サイト)

 

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届出等

有料老人ホームの設置及び運営に関する指導指針等

◆関係通知

  1. 有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について(平成24年3月16日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)
  2. 有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について(PDF:73KB)(平成30年3月30日老高発0330第3号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
  3. 有料老人ホーム情報提供制度実施要領について(PDF:118KB)(平成30年3月30日老高発0330第4号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
  4. H31.10月消費税の軽減税率制度導入に向けた対応について(平成30年11月6日付け厚生労働省老健局高齢者支援課・国土交通省住宅局安心居住推進課事務連絡)
  5. 消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について(令和元年9月18日付け老高発0918第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)
  6. 有料老人ホームにおける看護職員の医行為等について(令和3年3月19日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)
  7. 日本放送協会との放送受信契約の入居者等への説明について(令和5年5月15日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)
有料老人ホームの設置及び設置後の手続き

(1)事前協議について

 有料老人ホームは、入居者が安心して生活を続けられる施設でなければなりません。このため、県では、老人福祉法第29条第1項の規定による届出の前に、十分な協議を行っていただきますようお願いしております。

 有料老人ホームの設置計画が老人福祉法、老人福祉法施行規則、島根県有料老人ホーム設置運営指導指針に定める要件を具備しているかどうか等について確認します。

 ※建築確認申請前に必ず行ってください。

 

 まず、地元の市町村に計画内容の説明を行うことから始めてください。有料老人ホームを円滑に運営するには、地域社会や近隣住民の理解を得ながら進めることが大切です。また、設置予定地における法令の規制、介護保険事業計画上の必要な調整等、地元市町村の担当部局に確認をとってください。

 地元市町村において問題がないことを確認したうえで、県に協議を行っていただきますようお願いします。

 

(2)設置届について

 老人福祉法第29条第1項の規定に基づき提出していただきます。遅くとも事業を開始する前までに必ず提出してください。

 

(3)変更届について

 定員の増減や利用料の見直し等、有料老人ホーム設置届の内容に変更があった場合は、老人福祉法第29条第2項に基づき、その変更の日から1月以内に「変更届」を提出していただくことが必要です。

 なお、定員の増加を伴う変更または介護保険事業計画との整合性を図る必要がある変更の場合は、事前協議を行ってください。

 

(4)休止届・廃止届について

 有料老人ホームを廃止または休止しようとする場合は、老人福祉法第29条第3項に基づき、廃止または休止しようとする日の1月前までに「休止届」または「廃止届」を提出していただくことが必要です。

 

届出の留意事項(PDF:209KB)(令和3年7月改正)

 

 

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届出先
  1. 【届出先】
    • 施設の所在地
      • 松江市 松江市福祉部健康福祉総務0852ー55ー5303
      • 松江市以島根県健康福祉部高齢者福祉0852-22-5301
  2. 【届出様式等】

 

◎各種質問は、質問票(Excel:59KB)をご利用願います。

 

 

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その他

お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5111(代)
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp