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住所地特例について

住所地特例とは

 介護保険の被保険者が、他市町村の介護保険施設や有料老人ホーム等に入所して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地(施設入所前)の市町村の被保険者となります。

 

<住所地特例を設ける理由>
介護保険制度は、原則として居住している市町村を保険者として介護保険に加入する仕組みとなっていますが、介護保険施設等の入所者を全て施設所在地の市町村の被保険者とすると、介護保険施設等が集中する市町村の介護保険給付費が増加し、財政的な不均衡が生じてしまいます。このような不均衡を是正するために設けられた制度が住所地特例です。


<対象施設の方へ>

対象被保険者が、施設を入退所された場合は、下記の手続きが必要となります。

対象施設

(1)介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設は含まない)

(2)養護老人ホーム

(3)特定施設(地域密着型特定施設は含まない)

・有料老人ホーム

・軽費老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅(注)

(注)○サービス付き高齢者向け住宅で住所地特例の対象となる施設は、以下のいずれかに該当する場合です。

 1.特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合

 2.有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれかのサービス)を提供し、かつ契約形態が利用権方式をとる場合

 

○介護保険法の改正により、平成27年4月からは有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれかのサービス)を提供する場合は住所地特例の対象となります。

 改正により対象となるのは、平成27年4月1日以降に該当する施設に入居した者のみです。

 

 

住所地特例の対象施設は、介護サービス事業所・施設等一覧(こちら)の「施設サービス(介護保険施設)」、「その他の施設」に掲載されている施設となります。

※指定介護老人福祉施設の一覧のうち、地域密着型介護老人福祉施設は住所地特例の対象とはなりません。

※軽費老人ホームの一覧のうち「あすかケアホーム」、有料老人ホームの一覧のうち「ウェルライフ三刀屋」、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の一覧のうち「ローズガーデン荒島」については、地域密着型特定施設となるため、住所地特例の対象とはなりません。

 

 

必要となる事務手続き(対象被保険者が入・退所(居)したとき)

(1)「施設入退所(居)連絡票」の従前住所地市町村(=保険者)への送付

(2)「施設入所(居)者名簿」への記載及び管理

(3)施設所在地市町村からの入所照会・入所連絡への対応

(4)被保険者が住所地特例適用届等を従前住所地市町村へ提出していない場合

 に届け出の促し)等

 

様式等

 

【お問い合わせ先】

高齢社会支援グループTEL:0852-22-5204

介護サービス指導グループTEL:0852-22-6695、5235


お問い合わせ先

高齢者福祉課