介護職員等の行う医療的ケア
喀痰吸引等制度について
制度概要
平成24年4月から「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で「たんの吸引等」の行為を実施できることになりました。
【実施可能な行為】
・喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)
【実施可能な介護職員等】
1.介護福祉士
平成28年度以降適用(養成課程において実地研修を修了している場合に限る)
2.認定特定行為業務従事者
一定の研修を修了した介護職員等で、県の認定を受けている者
※制度の詳細についてはこちら
実施のために必要な手続きについて
県及び登録研修機関において一定の研修を修了した介護職員等は、認定特定行為業務従事者として、認定証の交付を受けることが必要です。
また、上記の職員が所属する事業所は、特定行為事業者として県の登録を受けた上で、喀痰吸引等の行為を行うことができます。
受講が必要な研修について
喀痰吸引等の行為を実施するには、介護職員等が県又は県が登録した登録研修機関において実施した一定の研修を修了する必要があります。
◆不特定多数の者対象研修
特別養護老人ホーム等の施設において、不特定多数の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行う場合
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◆特定の者対象研修
在宅や特別支援学校等において、特定の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行う場合
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◇指導者講習
登録研修機関等の指導看護師を養成することを目的として実施する研修です。
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研修用機器の貸出について
介護職員等が喀痰吸引等を行うための研修に必要な機器について貸出します。
※破損の危険があるため、配達による貸出希望は受け付けておりません。
貸出可能な研修用機器
・吸引シミュレータ
・経管栄養シミュレータ
・経管栄養シミュレータ器具セット
・吸引器
・パルスオキシメーター
貸出手続き
・貸出要領
認定特定行為業務従事者認定証の交付申請について
喀痰吸引等の行為を業として行う場合には、所定の研修修了後、都道府県知事から認定特定行為業務従事者証の交付を受けるための手続きを行い、交付を受ける必要があります。
交付申請、認定後の手続きの詳細はこちら
登録特定行為事業者の登録について
登録特定行為事業者の登録申請について
たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとにその所在地の都道府県での登録を受ける必要があります。(ただし医療機関は除く)
事業開始の1ヶ月前までには申請書類等を提出してください。
登録申請、登録後の手続きの詳細はこちら
登録事業者(登録特定行為事業者)登録状況
登録研修機関について
登録研修機関の登録について
登録研修機関登録状況
提出先及び問い合わせ先
【高齢者関係及びその他】
健康福祉部高齢者福祉課居宅サービス係
TEL:0852-22-5798
FAX:0852-22-5238
【障がい者関係】
健康福祉部障がい福祉課療育・相談支援係
TEL:0852-22-6527
FAX:0852-22-6687
【教育施設関係】
教育庁特別支援教育課指導スタッフ
TEL:0852-22-6710
FAX:0852-22-6231
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp