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介護職員等の行う医療的ケア

喀痰吸引等制度について

制度概要

 平成24年4月から「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で「たんの吸引等」の行為を実施できることになりました。

 

【実施可能な行為】

・喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)

・経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)

 

【実施可能な介護職員等】

1.介護福祉士

平成28年度以降適用(養成課程において実地研修を修了している場合に限る)

2.認定特定行為業務従事者

一定の研修を修了した介護職員等で、県の認定を受けている者

 

※制度の詳細についてはこちら

 → 厚生労働省喀痰吸引等制度について(外部サイト)

 

 

実施のために必要な手続きについて

 県及び登録研修機関において一定の研修を修了した介護職員等は、認定特定行為業務従事者として、認定証の交付を受けることが必要です。

 また、上記の職員が所属する事業所は、特定行為事業者として県の登録を受けた上で、喀痰吸引等の行為を行うことができます。

 

 

受講が必要な研修について

 喀痰吸引等の行為を実施するには、介護職員等が県又は県が登録した登録研修機関において実施した一定の研修を修了する必要があります。

 

◆不特定多数の者対象研修

特別養護老人ホーム等の施設において、不特定多数の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行う場合

→詳しくはこちら

 

◆特定の者対象研修

在宅や特別支援学校等において、特定の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行う場合

→詳しくはこちら

 

 

◇指導者講習

登録研修機関等の指導看護師を養成することを目的として実施する研修です。

→詳しくはこちら

 

 

 

研修用機器の貸出について

 介護職員等が喀痰吸引等を行うための研修に必要な機器について貸出します。

 ※破損の危険があるため、配達による貸出希望は受け付けておりません。

 

貸出可能な研修用機器

・吸引シミュレータ

・経管栄養シミュレータ

・経管栄養シミュレータ器具セット

・吸引器

・パルスオキシメーター

 貸出手続き

 手続きの流れ

貸出要領

様式1貸出申請書

様式2貸出変更申請書

様式3返却確認書

 

 

 

認定特定行為業務従事者認定証の交付申請について

 喀痰吸引等の行為を業として行う場合には、所定の研修修了後、都道府県知事から認定特定行為業務従事者証の交付を受けるための手続きを行い、交付を受ける必要があります。

 

交付申請、認定後の手続きの詳細はこちら

 

 

登録特定行為事業者の登録について

登録特定行為事業者の登録申請について

 たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとにその所在地の都道府県での登録を受ける必要があります。(ただし医療機関は除く)

 事業開始の1ヶ月前までには申請書類等を提出してください。

 

登録申請、登録後の手続きの詳細はこちら

 

 

登録事業者(登録特定行為事業者)登録状況

登録研修機関について

登録研修機関の登録について

 介護職員等に対してたんの吸引等の研修を行う機関は、都道府県への登録が必要となります。

 事業開始の1ヶ月前までに申請書類等を提出してください。

 

登録申請、登録後の手続きの詳細はこちら

 

 

 

登録研修機関登録状況

島根県の登録研修機関の一覧はこちら

登録研修機関登録簿(令和5年6月1日現在)


 

提出先及び問い合わせ先

【高齢者関係及びその他】

健康福祉部高齢者福祉居宅サービス係

TEL:0852-22-5798

FAX:0852-22-5238

【障がい者関係】

健康福祉部障がい福祉療育・相談支援係

TEL:0852-22-6527

FAX:0852-22-6687

【教育施設関係】

教育庁特別支援教育指導スタッフ

TEL:0852-22-6710

FAX:0852-22-6231


お問い合わせ先

高齢者福祉課