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登録研修機関の登録について

介護職員等に対してたんの吸引等の研修を行う機関は、都道府県への登録が必要となります。

事業開始の1ヶ月前までに申請書類を提出してください。

 

 

 

【様式改正について】

○これまでの社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、一部条ズレ(様式において根拠規定とする条・項との差異)が生じていたため、

 所要の改正を行い、掲載しました。(令和4年5月30日)

 

 

登録の要件

  • 研修内容に関する要件
  1. 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について講習を行うこと

 

  • 講師に関する要件
  1. 喀痰吸引等に係る実務に関する科目の講師は、医師、看護師、保健師、助産師の資格を保有していること

 

  • 研修の実施内容に関する要件
  1. 受講者の数を勘案した十分な数の講師が確保されていること
  2. 研修に必要な機械器具、図書その他設備を有すること
  3. 研修業務を適正に実施するために必要な経理的基礎を有すること
  4. 講師の氏名及び担当する科目を記載した書類を備えること
  5. 研修修了者の名簿を作成し、業務廃止まで保管すること
  6. 課程ごとの研修修了者一覧表を定期的に都道府県に提出すること

 

 

 

登録申請の手続き

登録申請書に必要書類を添付し、申請してください。

登録申請書(様式12-1)

 

【添付書類】

誓約書(様式12-2)

登録適合書類(様式12-3)

 

 

 

登録後の手続き

  • 研修の実施結果報告

研修修了後、研修修了者の一覧表添付して報告してください。

喀痰吸引等研修実施結果報告書

研修修了者管理簿

 

  • 登録更新の申請…5年ごとに必要です。

登録更新申請書(様式14-1)

 

  • 登録事項変更の届出

変更登録届出書(様式14-2)

 

  • 業務規定変更の届出

業務規定変更届出書(様式15)

 

  • 休廃止の届出

業務の休廃止を行う場合は、休廃止する1ヶ月前までに届け出てください。

休廃止届出書(様式16)

 

 

 

参考資料

【喀痰吸引等研修実施要綱】

 喀痰吸引等研修実施要綱について(平成24年3月30日社援発0330第43号厚生労働省社会・援護局長通知)

 

(別添1)喀痰吸引等研修実施委員会の設置及び運営について

 

(別添2)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第一及び第二号研修の修得程度の審査方法について

 

(別添3)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三号研修の修得程度の審査方法について

 

(別添4)介護福祉士の実地研修の実施について

 

 

【喀痰吸引等業務に関する参考様式例】

喀痰吸引等業務に関する参考様式例の送付について(平成24年3月28日事務連絡)

 

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp