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不特定多数の者対象研修

令和6年度喀痰吸引等研修(第一号研修・第二号研修)について

基本研修

 

島根県の委託事業として、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(基本研修:不特定多数の者対象)」を実施します。

 

【実施機関】トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校(学校法人木村学園)

 

【実施概要】

 研修期間: 令和6年11月4日(月)~令和7年2月9日(日

 募集人員40名

 研修会場トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校(出雲市西新町3-23-1)

 募集〆切9月30日(月)

 受講料金20,000円(テキスト代別途)

 受講申込先トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校(事務部)電話0853-22-9110

 ※研修日程等の詳細については,上記申込先のホームページでご確認の上、直接申し込みを行ってください。

 
 

 

実地研修

【研修課程】

第1号研修…次のすべての行為を行うもの

・口腔内喀痰吸引(10回以上・鼻腔内喀痰吸引(20回以上・気管カニュ−レ内部の喀痰吸引(20回以上)

・胃ろう又は腸ろう(20回以上・経鼻経管栄養(20回以上)

 

第2号研修…上記の5つの行為のうち、必要とする任意の行為を行うもの

 

【実施方法】

 島根県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)の実地研修については、下記の取扱要領により行ってください。

島根県介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(不特定多数の者対象)実地研修に関する取扱要領(PDF

 ※県との覚書締結者関連で一部改正しています(令和5年5月11日掲載)

 

【取扱要領の対象者】

(1)当該年度に実施した島根県介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修(不特定多数の者対象)の基本研修を修了した者

(2)平成24~前年度に実施した島根県介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修(不特定多数の者対象)の基本研修を修

 了した者で、実地研修が未修了の者

(3)平成24~前年度に実施した島根県介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修(不特定多数の者対象)を修了した者

 で、特定行為の追加を行う者

(4)社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定に基づく養成施設若しくは学校又は

 同行第4号の規定に基づく高等学校若しくは中等教育学校において医療的ケア(実地研修を除く)の科目を履修した者

 

【各種様式】

  • 実地研修実施申出書(様式1)(Excel
  • 実地研修に関する覚書(様式2)(WordPDF)※個人情報の取扱い関連で一部改正しています(令和5年5月11日掲載)
  • 実地研修実施についての合意文書(様式3)(Word
  • 介護職員等喀痰吸引等指示書(様式4)(Word
  • 喀痰吸引等研修(特定行為業務)計画書(様式5)(Word
  • 喀痰吸引等研修(特定行為業務)の提供に係る同意書(様式6)(Word
  • 喀痰吸引等研修(特定行為業務)実施状況報告書(様式7)(Word
  • ヒヤリハット・アクシデント報告書(様式8)(Word
  • 喀痰吸引等研修(実地研修)実施状況報告書(様式9)(Excel
  • 実地研修実施状況一覧(様式9ー2)(Excel

 

【研修評価票】

 指導者評価票の「指導者氏名」「介護職氏名」には記名押印または署名を行ってください。

たんの吸引

経管栄養

 

【留意事項】

・実地研修に関する覚書(様式2)については、法人(事業所)名等を入力し、A3判用紙に両面印刷(短編綴じ)した上で、代表者職印を押印して2部御提出ください。

 ※覚書締結日の欄は空欄のままでお願いします。

・覚書は、実地研修を実施する都度締結する必要があります。(同時期に複数人が研修を実施する場合は、実施申出を分けて行う必要はありません。)

・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(半固形)を実施する場合は、滴下を20回以上実施した上で半固形を20回以上修了する必要があります。

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課