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登録特定行為事業者の登録について
たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとにその所在地の都道府県での登録を受ける必要があります。
事業開始の1ヶ月前までには申請書類等を提出してください。
【様式改正について】
○これまでの社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、一部条ズレ(様式において根拠規定とする条・項との差異)が生じていたため、
所要の改正を行い、掲載しました。(令和4年5月30日)
登録の要件
1)医療関係者との連携に関する基準
- 喀痰吸引等を実施するにあたり、医師の文書による指示を受けること
- 医師・看護職員が利用者の状態を定期的に確認し、介護職員と情報共有を図ることにより、医師・看護職員と介護職員との連携を確保するとともに、適切な役割分担を図ること
- 医療従事者との連携のもと、利用者ごとの喀痰吸引等実施計画書を作成すること
- 喀痰吸引等実績報告書を作成し、担当医師に提出すること
- 利用者の状態の急変に備え、緊急時における医療従事者との連絡方法が定められていること
- 喀痰吸引研修の業務の手順を記載した書類(業務方法書)を作成すること
2)喀痰吸引等を安全・適正に実施するための基準
- 喀痰吸引等の実地研修まで修了した介護職員等が業務を行うこと
- 介護福祉士への実地研修実施方法が規定されていること
- 安全委員会の設置が規定されていること
- 安全確保のための研修体制が確保されていること
- 喀痰吸引等実施のために必要な備品が備わっていること
- 衛生面を考慮した備品の管理方法が規定されていること
- 感染症予防、発生時の対応方法が規定されていること
- 喀痰吸引等実施に対する利用者、家族への説明、同意手順が規定されていること
- 業務を通じて知り得た情報の秘密保持措置が規定されていること
上記の要件は、登録時だけでなく喀痰吸引等の業務を行う上で常に満たす必要がありますので、定期的に自己点検を行って下さい。
登録喀痰吸引等事業所(登録特定行為事業者)登録適合基準チェックリスト
登録申請の手続き
登録後の手続き
- 登録事項更新の届出
実施する行為の追加をする場合には、追加事業を開始する1月前までに申請してください。
- 登録事項変更の届出
登録内容を変更(名簿の変更等)する場合には、遅滞なく届け出てください。
- 登録辞退の届出
登録を辞退する場合には、辞退する1月前までに届け出てください。
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp