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認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等について

研修修了者

介護職員等が医療行為を実施するには、研修修了後に認定証の交付を受けることが必要です。

 

◎提出が必要な書類

 1.認定特定行為業務従事者認定証交付申請書

 ・不特定多数の者対象(省令別表第一号、第二号)研修修了者

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(様式5-1)

 ・特定の者対象(省令別表第三号)研修修了者

認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(様式5-2)

 

 2.住民票

 ※市役所等で交付を受けた住民票(写し)の原本(コピー不可)かつ交付申請日の6月以内のもの

 

 3.社会福祉士法及び介護福祉士法附則第11条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式5-3)

 

 4.喀痰吸引等研修の修了証明書(コピー可)

 

 

 

【様式改正について】

○これまでの社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、一部条ズレ(様式において根拠規定とする条・項との差異)が生じていたため、

 所要の改正を行い、掲載しました。(令和4年5月30日)

 

 

 

 

経過措置対象者(※現在は新規交付申請の受付は行っておりません)

 経過措置対象者は、必要な知識及び技能を習得していることについて、申請に基づき証明を行った上で引き続き実施が可能です。

 

 経過措置対象者とは、違法性阻却通知により、既に一定の要件の下でたんの吸引等の提供を行っている者(以下の通知の範囲に限られる)

  1. ALS患者の在宅療養の支援について
  2. 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて
  3. 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて
  4. 特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて
  5. 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(平成23年度)

 

 

認定後の手続きについて

 

◆認定証の更新申請

1.更新申請書

  • 第三号研修修了者が同一の対象者に対する別の行為の実地研修を修了した場合

認定特定行為業務従事者認定証更新申請書(様式7-3)

 

  • 第二号研修修了者が実施可能な行為が増え、第一号研修修了者となった場合
  • 第二号研修修了者の実施可能な行為が増えた場合

認定特定行為業務従事者認定証更新申請書(様式7-2)

 

2.認定特定行為業務従事者認定証(本書)

3.社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式5-3)

4.喀痰吸引等研修の修了証明書(コピー可)

 

 

◆認定証の変更届出(認定特定行為業務従事者の氏名、住所変更等があった場合)

1.認定特定行為業務従事者認定変更届出書(様式7-1)

2.認定特定行為業務従事者認定証(本書)

3.変更内容のわかるもの(住民票等

 ※住民票の場合:市役所等で交付を受けた住民票(写し)の原本(コピー不可)かつ交付申請日の6月以内のもの

 

 

◆認定証の再交付

認定特定行為業務従事者認定再交付申請書(様式8)

 

 

◆認定辞退の届※認定を辞退する1月前までに届け出ること

1.認定特定行為業務従事者認定辞退届出書(様式11-1)

2.認定特定行為業務従事者認定証(本書)

 

 

◆認定証の原本証明の交付

1.認定特定行為業務従事者認定証原本証明申請書

2.認定特定行為業務従事者認定証(本書)

 

 

◆心身の故障等に係る届出

・欠格事由(法附則第十一条第三項第一号※)に該当するに至った場合

 (※精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)

1.心身の故障に係る届出書(様式11-3)

2.医師の診断書等

 なお、届出義務者は当該認定特定行為業務従事者又は同居の親族若しくは法定代理人とする。

 

・欠格事由(法附則第十一条第三項第二号から第四号までのいずれか)に該当するに至った場合

1.届出書(任意様式)

 なお、届出義務者は当該認定特定行為業務従事者又は法定代理人とする。

 

・死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合

1.認定特定行為業務従事者の死亡等の届出様式(様式11-2)
2.従事者認定証(原本)

 なお、届出義務者は戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者とする。

 

 

 

【様式改正について】
○これまでの社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、一部条ズレ(様式において根拠規定とする条・項との差異)が生じていたため、

 所要の改正を行い、掲載しました。(令和4年5月30日)

 

 

 

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課