住宅瑕疵担保履行法の対象となる範囲について

この法律の対象となる住宅の範囲は、住宅品質確保法に規定する「住宅の構造耐力上主要な部分等」が対象となり、同法に規定する瑕疵担保責任を負う期間である10年間が保証対象期間となります。

保証の対象となる期間

 住宅の引き渡しから10年間

保証の対象となる住宅の部分

構造耐力上主要な部分

 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいいます。

雨水の浸入を防止する部分

 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

保証に基づき請求することができる内容

 損害賠償請求、修補の請求又は契約の解除(売買契約の場合のみ)が請求可能となります。

その他の事項

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
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【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
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