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住宅瑕疵担保履行法制定の背景及び目的について

 新築住宅の瑕疵担保履行責任については、平成12年4月から施行されている「住宅品質確保法」により売り主及び請負人に、引き渡しの日の翌日から起算して10年間の瑕疵担保責任が負わされていますが、平成17年11月に構造計算書偽装問題が発覚した際、結果としてこの住宅を販売した者が瑕疵担保責任を履行できなかったことにより、瑕疵担保責任を義務づけるのみでなく、その責任の実効性を確保するためにこの法律が制定されました。

 


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