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住宅瑕疵担保履行法制定の背景及び目的について
新築住宅の瑕疵担保履行責任については、平成12年4月から施行されている「住宅品質確保法」により売り主及び請負人に、引き渡しの日の翌日から起算して10年間の瑕疵担保責任が負わされていますが、平成17年11月に構造計算書偽装問題が発覚した際、結果としてこの住宅を販売した者が瑕疵担保責任を履行できなかったことにより、瑕疵担保責任を義務づけるのみでなく、その責任の実効性を確保するためにこの法律が制定されました。
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
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