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住宅瑕疵担保履行法について

 

 平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡すときには、瑕疵担保責任の履行の確保(保険への加入又は保証金の供託)が必要となります。

瑕疵担保のイメージ

※「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいいます。

 

資力確保届出手続きについて

基準日届出が年2回から1回に変更となります。(変更概要)
基準日3月31日→〆切4月21日

関係機関へのリンク


お問い合わせ先

建築住宅課

〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階)
【県営住宅に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5485(住宅管理グループ)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-6587(住宅企画グループ)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
 TEL:0852-22-5485
 FAX:0852-22-5218(共通)
 E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)