資力確保届出手続きについて

 新築住宅を販売した宅地建物取引業者は、基準日(3月31日)ごとに、免許を受けた国土交通大臣や都道府県知事に対し、保険や供託の状況についての届出を行う必要があります。

 届出は、基準日から3週間以内(4月21日まで)に行います。

 

 届出様式及び記載例は、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

島根県知事免許を受けた宅建業者の届出手続きについて

 ●届出方法

 下記届出先あて、郵送してください。

 

 ●届出先

 〒690−8501松江市殿町1番地

 島根県土木部建築住宅課住宅企画係

 

 ●届出部数

 正本1部

 ※受領印が必要な場合は、副本1部と返信用封筒(返信送付先を記載・送付に必要な額の切手を貼付)を同封してください。

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)