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資力確保届出手続きについて

 新築住宅を販売した宅地建物取引業者は、基準日(3月31日)ごとに、免許を受けた国土交通大臣や都道府県知事に対し、保険や供託の状況についての届出を行う必要があります。

 届出は、基準日から3週間以内(4月21日まで)に行います。

 

 届出様式及び記載例は、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

島根県知事免許を受けた宅建業者の届出手続きについて

 ●届出方法

 下記届出先あて、郵送してください。

 

 ●届出先

 〒690−8501松江市殿町1番地

 島根県土木部建築住宅課住宅企画係

 

 ●届出部数

 正本1部

 ※受領印が必要な場合は、副本1部と返信用封筒(返信送付先を記載・送付に必要な額の切手を貼付)を同封してください。


お問い合わせ先

建築住宅課