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資力確保届出手続きについて
新築住宅を販売した宅地建物取引業者は、基準日(3月31日)ごとに、免許を受けた国土交通大臣や都道府県知事に対し、保険や供託の状況についての届出を行う必要があります。
届出は、基準日から3週間以内(4月21日まで)に行います。
届出様式及び記載例は、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
島根県知事免許を受けた宅建業者の届出手続きについて
●届出方法
下記届出先あて、郵送してください。
●届出先
〒690−8501松江市殿町1番地
島根県土木部建築住宅課住宅企画係
●届出部数
正本1部
※受領印が必要な場合は、副本1部と返信用封筒(返信送付先を記載・送付に必要な額の切手を貼付)を同封してください。
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)