- トップ
- >
- 建築住宅課
- >
- 各種法律について
- >
- 住宅瑕疵担保履行法について
- >
- 住宅瑕疵担保履行責任を確保しなければならない時期について
住宅瑕疵担保履行責任を確保しなければならない時期について
平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合は、この法律の規定に基づき、瑕疵担保責任を履行するために資力を確保(保証金の供託又は保険に加入)する必要があります。
よって、平成21年9月30日以前に建築確認がされていたり、売買契約を締結している場合でも、その住宅が平成21日10月1日以降に引き渡された場合は、資力確保の対象となります。
また、保険への加入により資力確保措置を講じる場合は、着工前に保険の申込をする必要があり、着工時には現場の審査等が行われますので、事前の準備が必要となります。
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)