住宅瑕疵担保履行責任を確保しなければならない時期について

平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合は、この法律の規定に基づき、瑕疵担保責任を履行するために資力を確保(保証金の供託又は保険に加入)する必要があります。

 よって、平成21年9月30日以前に建築確認がされていたり、売買契約を締結している場合でも、その住宅が平成21日10月1日以降に引き渡された場合は、資力確保の対象となります。

 また、保険への加入により資力確保措置を講じる場合は、着工前に保険の申込をする必要があり、着工時には現場の審査等が行われますので、事前の準備が必要となります。

 

瑕疵担保スケジュール

 

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