住宅瑕疵担保履行法の適用される住宅について

この法律は「(住宅品質確保法でいう)住宅」のみを対象としております。よって、事務所や倉庫等はこの法律の対象とはなりません。

この法律の対象となる建物

 ・住宅品質確保法に規定する「新築住宅」(賃貸住宅・併用住宅・グループホームを含みます。)

 

 ※新築住宅

 新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して一年以内かつまだ人の居住の用に供したことのないものをいいます。

 

この法律の対象とはならない建物

 ・住宅ではない建物…事務所・倉庫・福祉事業を行うための施設等

 (但し、グループホームは対象となります)

 ・新築ではない住宅…(1)建設後1年を経過した住宅、又は(2)人が居住したことのある住宅

 但し、(1)につき、任意保険に加入できる場合があります。

 (2)につき、当初引き渡し時に保険加入している場合は、保険契約に転売特約を付帯することで、保険を継続することが可能です。

 

その他の事項

お問い合わせ先

建築住宅課

島根県土木部建築住宅課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町8番地 南庁舎4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】  
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【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
    TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】  
    TEL:0852-22-5485  
    FAX:0852-22-5218(共通)  
    E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)