住宅の耐震対策
耐震診断・耐震改修について
耐震診断とは?
耐震診断とは、現地調査や設計図書の内容等を踏まえ、対象建築物が「建築物の耐震改修の促進に関する法律」で規定されている基準
(現行の耐震基準と同等の基準)に照らし合わせてどの程度の耐震性能を持っているかを評価するものです。
※正確な耐震診断を行うには、専門的な構造計算等が必要になりますので、建築士等に依頼されることをおすすめします。
島根県では木造住宅の耐震診断を行う技術者を「島根県木造住宅耐震診断士」として登録していますので参考にしてください。
耐震改修とは?(所得税、固定資産税の優遇制度のご案内もあります)
耐震改修とは、耐震診断の結果、対象建築物が有する耐震性が目標水準より下回っていることが判明した場合に行う補強工事です。
一定の要件を満たす住宅等の耐震改修工事を行った場合、所得税、法人税、固定資産税に関する税制上の優遇措置が受けられます。
(詳しくはこちら→○耐震改修に関する特例措置(外部サイト:国土交通省HP))
※島根県では、木造住宅の耐震改修・設計等に関する技術者を「島根県耐震改修設計施工技術者」として登録していますので
参考にしてください。(技術者登録制度はこちら)
木造住宅の耐震診断・耐震改修等に対する助成制度
島根県内の市町村で実施されている木造住宅の耐震診断・耐震改修等に対する助成制度の状況は次のとおりです。
○島根県内市町村の耐震対策に係る助成制度一覧(PDF:93KB)(令和6年4月1日時点)
なお、詳しい内容は各市町村へお問い合わせ下さい。
部分的な耐震改修に係る助成事業・技術基準について
県では、大規模な地震の際に、生命の危険から身を守るため、一室だけでも耐震改修することで生存できる空間を確保する工事に助成をしています。
詳細は、「しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業」のページをご覧ください。
部分的耐震性能とは、島根県が独自に、現行の建築基準法に定める耐震性能を有していない既存の木造住宅の耐震対策として、部分的に
でも地震に対して圧壊に至らず、生存できる空間の確保が可能と考えられる性能に係る基準を定めたものです。
詳細は、「部分的な耐震改修に係る技術基準」のページをご覧ください。
耐震対策に関するパンフレット等
島根県では、住宅の耐震化啓発パンフレットを作成しています。地震はいつ起こるか分かりません。
下記のパンフレットを参考に地震に強い住まいづくりをしましょう。
○木造住宅耐震化啓発パンフレット(PDF:3,544KB)
また、耐震性がある住宅であっても、家具が固定されていなければ地震時に家具の倒壊等の危険性があります。
家具をしっかり固定しておきましょう。家具の倒壊防止対策は以下のHPを参考にして下さい。
耐震対策に関する地域学習会について
島根県では、平成19年度から市町村及び(一社)島根県建築士会と連携し、自治会の皆様に住宅の耐震改修の必要性に
ついて理解を深めていただくことを目的とした標記学習会を実施しています。
県職員による出前講座について
島根県では、県民の皆さんに耐震対策への理解を深めていただくとともに、県民の皆さんからのご意見を制度改善などに反映させることを目的として、県民の皆さんからの要望に応じて県職員が直接出向いて、お話や意見交換を行う「しまね出前講座」を実施しています。
一般の企業さまや学校など、ご要望に応じて様々な場所で実施いたします。(10人以上に限ります。)
詳しくは以下の1もしくは2をクリックしてください。
震災時のための予備知識
建築物耐震対策資料等の貸出について
島根県では、住宅の耐震化の必要性や耐震対策の効果、さらには耐震工事の内容について理解を深めてもらうため、耐震対策工
事概要をまとめたパネルや模型、耐震関係書籍・DVDの無料貸出を実施しております。
詳細は、「耐震関係資料等の貸出のご案内」のページをご覧ください。
建築物の既設の塀の安全点検について
建築物に付随する塀の点検方法等について掲載しましたのでご覧ください。
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)