部分的な耐震改修に係る技術基準
この基準は、現行の建築基準法に定める耐震性能を有していない既存の木造住宅の耐震対策として、部分的にでも地震に対して圧壊に至らず、生存できる空間の確保が可能と考えられる性能(「部分的耐震性能」)を定めたものです。
部分的耐震性能とは…
県が独自に定めた3つの技術基準(下記)により、大規模地震時に、圧死することなく生存できる空間を確保するために有効と考えられる住宅の性能です。
1 |
『特定居室』※1の『部分評点』※2が1.5以上であること |
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2 |
特定居室内の家具等に、『転倒防止措置』※3が講じられていること |
3 |
改修後の上部構造評点が、改修前の数値を下回らないこと |
※1:居室、寝室等の居室(1階に存する避難上有効な開口部を有するものに限る。)のうち、部分的な補強を行うもの
※2:居室1室を耐震補強した場合(部分的な補強)の耐震性の評価
※3:地震による家具等の転倒を防止する工事
注)部分的耐震改修は、想定する地震による揺れ(震度6強)により、ある程度は損傷を受けても圧壊に至らず、
最低限、特定居室内の居住者の生命が確保されることを目的としていますが、地震による揺れは、
地震波や地盤の状況、建物固有の状況(建物形状、構造部材の劣化、個別の部材特性、施工精度等)により、
それぞれの建物毎に異なります。
また、想定震度を超える規模の地震が起こる可能性もあります。
部分的耐震改修を行うことは、地震時に建物が倒壊や圧壊、破壊しないことを確約するものではありません。
○部分的な耐震改修に係る技術基準PDF(73KB)
○部分的な耐震改修に係る技術基準に基づく『部分評点』の計算方法PDF(60KB)
○部分評点計算シートExcel(197KB)(10/31に修正版を再アップしました。10/30以前にダウンロードされた方は、以前のデータを削除ください。)
○部分評点計算シート記載例PDF(準備中)
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