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島根県中小企業制度融資

利用目的に合わせた制度融資一覧

(利用目的別)制度融資一覧
事業資金を必要とされる方

○一般的な事業資金

・一般資金

一般資金(経営者保証非提供枠)

小規模事業者で事業資金を必要とされる方

小規模企業特別資金

小規模企業育成資金

起業・創業のための資金を必要をされる方

創業者支援資金

 

新たな事業展開等のための資金を必要とされる方

○経営革新や収益体質強化に取り組むための事業資金

新事業展開強化資金

経営改善等のために資金を必要とされる方

○既往の資金を借り換える場合

経営改善長期借換資金

事業の再生等のために資金を必要とされる方

○経営改善に向けた資金を必要とする場合

経営改善サポート資金

○再生に向けて資金を必要とする場合

・再生支援資金

災害により被害を受けた方

取引先企業の倒産等により影響を受けた方

○災害により影響を受けている場合

災害復旧資金

○県が特別に指定した災害により影響を受けている場合

・災害対策特別資金

 〔令和6年7月9日からの大雨により被害や影響をうけている場合〕

 ・令和6年7月豪雨災害対策特別資金(令和6年8月1日取扱開始)

○国又は県が特別に指定した取引先企業等の倒産等により影響を受けている場合

セーフティーネット資金

 

 

 

申請様式、関係規程集

申請書類及び部数、申請様式等の書類は以下リンク先からご覧ください。

融資/関係規程集

 

 

島根県中小企業制度融資の利用に当たって

1.融資対象者

中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件を備えている方が対象になります。

 

制度対象者
資金名 期間 対象者
創業者支援資金

創業計画段階から開業後5年未満

(中小特定非営利活動法人は、法人設立前の計画段階は対象外)

県内において事業所を有し、融資対象業種を営んでいる方
その他の資金 開業後1年以上 同上

 

<語句の説明>

○中小企業者とは

 次表の「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員の数」のいずれかに該当する会社及び個人
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
小売業 50百万円以下 50人以下
卸売業 100百万円以下 100人以下
サービス業 50百万円以下 100人以下
旅館業 50百万円以下 200人以下
医業 300人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300百万円以下 300人以下

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業

並びに工業用ベルト製造業を除く)

300百万円以下 900人以下
製造業・建設業・運輸業・その他業種 300百万円以下 300人以下

 

○組合とは

 中小企業等協同組合法、その他の法律に基づいて設立された中小企業者の組合及びその連合会

 

○中小特定非営利活動法人とは

 次の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)
業種

従業員の数

(注1)

資本金の額

(注2)

小売業(飲食業を含む) 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
製造業ほか 300人以下

(注1)雇用契約関係が無いボランティア等は従業員に含まれない

(注2)特定非営利活動法人には資本金の概念がない

 

○小規模企業者とは

 中小企業者及び中小特定非営利活動法人のうち、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下のもの

 ※娯楽業及び宿泊業については、従業員が20人以下のもの

2.融資対象業種

次に掲げる業種以外の業種を対象とします。

●農業

●林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)

●漁業

●金融・保険業(クレジットカード業、割賦金融業、金融商品取引業、商品先物取引業、商品投資顧問業、補助的金融業、金融附帯業、金融代理業、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。

 

 なお、サービス業については、次に掲げる業種に属する事業を対象としておりません。

・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条第1項第7号に規定する風俗営業(まあじゃん屋を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業(同項第4号及び第5号に規定するものを除く。)並びに同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊産業

・他に分類されないその他の生活関連サービス業のうち、易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)

・競輪・競馬等の競走場

・芸ぎ業(置屋、検番を除く。)

・娯楽に附帯するサービス業のうち、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業

・情報サービス・調査業のうち、興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)

・民営職業紹介業のうち、芸ぎ周旋業

・他に分類されないその他の事業サービス業のうち、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)

・宗教、政治・経済・文化団体

3.融資対象に該当しない方

●県税を滞納している方

●資本金の2分の1以上が大企業から出資されている方

●信用保証協会が求償権を有している方

●その他、資金調達について制度融資によることが適当でない方

4.取扱金融機関

県内に店舗を有する次に掲げる金融機関で取り扱います。

普通銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合、JAしまね、JFしまね

5.保証人

<法人>取扱金融機関又は保証協会の決定による

 ※一定の要件を満たした場合に、信用保証料率の上乗せを条件に保証人による保証を提供しないことを選択することができます。

 詳しくはコチラ

 

<個人>原則として不要

6.融資の申込先

商工会、商工会議所、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、公益財団法人しまね産業振興財団

(参考)商工会、商工会議所へのリンク一覧

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp