一般資金(経営者保証非提供枠)
経営者保証に依存しない融資慣行の確立の取組を促進するため、国において創設された特別保証制度を活用し、信用保証料の一部を引き下げた資金を創設します。
概要
国において、経営者保証に依存しない融資慣行の確立の取組を促進するため、信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないことを中小企業者が選択できる制度(事業者選択型経営者保証非提供制度)を利用する中小企業者について、信用保証料の一部を補助する保証制度(事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度)が創設されたことから、この保証制度を活用し信用保証料の一部を引き下げた資金を創設します。
融資対象者 |
次のいずれにも該当する法人である中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人 (国の全国統一の保証制度である「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」を適用する場合に限る) (1)決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること (2)代表者への貸付金等金銭債権がなく、 代表者への役員報酬等金銭の支払が社会通念上相当と認められる額の範囲内であること (3)次の両方又はいずれかを満たすこと ・直近決算における貸借対照表上、債務超過でない ・直近2期決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でない (4)上記(1)、(2)について、継続的に充足することを誓約していること (5)保証料率の上乗せによる経営者保証の非提供を希望していること ※ただし、法人の設立事業年度の決算がない者は(1)、(2)及び(3)、 設立事業年度の次の事業年度の決算がない者は(3)の要件は問わない。 |
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融資限度額 |
8,000万円 |
資金使途 |
設備資金、運転資金 ※保証付既往借入金の借換可 |
融資期間 | 10年以内(据置期間1年以内) |
返済方法 | 元金均等分割返済 |
貸付利率 |
・責任共有:年1.45%(固定金利) ・責任共有外:年1.30%(固定金利) |
信用保証率 (借入時) |
年0.5~2.0 % |
担保 | 不要 |
連帯保証人 |
不要 |
取扱期間 | 令和6年5月1日から令和7年3月31日保証申込分まで |
○チラシ
申込に関するご相談・お問い合わせ
最寄りの商工団体、県制度融資取扱金融機関までご相談ください。
●商工団体
商工会、商工会議所、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、公益財団法人しまね産業振興財団
(参考)商工会、商工会議所へのリンク一覧
●県制度融資取扱金融機関
県内に店舗を有する次に掲げる金融機関
普通銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合、JAしまね、JFしまね
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp