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創業者支援資金

 

新たに事業を開始する個人や、事業を開始して間もない事業者を対象とした資金です。

概要

創業者支援資金

融資対象者

次の対象者のいずれかに該当し、創業のための資金を必要とするもの
(1)新たに事業を開始する計画を有する個人
(2)新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する計画を有する個人
(3)新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する計画を有する中小企業者である会社
(4)事業実績が少ない等の理由により実質的に(1)から(3)までに掲げる者に準ずるものとみなされる

 中小企業者、組合若しくは中小特定非営利活動法人

 

融資限度枠

設備資金5,000万円

運転資金3,000万円

 

ただし、融資対象者の欄(1)及び(2)に掲げる者については、設備資金と運転資金との合計額として、産業

競争力強化法(平成25年法律第98号)第129条第1項に規定する創業関連保証(同条第3項各号に掲げる要件の

いずれにも該当する創業者 である中小企業者に係わるもの を含む。以下「創業関連保証」という。)の保証限度

額とする。

 

資金使途

設備資金、運転資金

融資期間

設備資金12年以内(据置期間2年以内)

運転資金10年以内(据置期間2年以内)

返済方法

元金均等分割返済

貸付利率

責任共有外年1.10%(固定金利)

責任共有年1.25%(固定金利)

信用保証率

年0.2~1.50%

担保

取扱金融機関又は信用保証協会の決定による

連帯保証人

<法人>取扱金融機関又は信用保証協会の決定による

<個人>原則として不要

 

申込に関するご相談・お問い合わせ

最寄りの商工団体、県制度融資取扱金融機関までご相談ください。

 

●商工団体

商工会、商工会議所、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、公益財団法人しまね産業振興財団

(参考)商工会、商工会議所へのリンク一覧

 

●県制度融資取扱金融機関

県内に店舗を有する次に掲げる金融機関

普通銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合、JAしまね、JFしまね

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp