創業者支援資金
新たに事業を開始する個人や、事業を開始して間もない事業者を対象とした資金です。
概要
融資対象者 |
次の対象者のいずれかに該当し、創業のための資金を必要とするもの 中小企業者、組合若しくは中小特定非営利活動法人
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融資限度枠 |
設備資金5,000万円 運転資金3,000万円
ただし、融資対象者の欄(1)及び(2)に掲げる者については、設備資金と運転資金との合計額として、産業 競争力強化法(平成25年法律第98号)第129条第1項に規定する創業関連保証(同条第3項各号に掲げる要件の いずれにも該当する創業者 である中小企業者に係わるもの を含む。以下「創業関連保証」という。)の保証限度 額とする。
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資金使途 |
設備資金、運転資金 |
融資期間 |
設備資金12年以内(据置期間2年以内) 運転資金10年以内(据置期間2年以内) |
返済方法 |
元金均等分割返済 |
貸付利率 |
責任共有外年1.10%(固定金利) 責任共有年1.25%(固定金利) |
信用保証率 |
年0.2~1.50% |
担保 |
取扱金融機関又は信用保証協会の決定による |
連帯保証人 |
<法人>取扱金融機関又は信用保証協会の決定による <個人>原則として不要 |
申込に関するご相談・お問い合わせ
最寄りの商工団体、県制度融資取扱金融機関までご相談ください。
●商工団体
商工会、商工会議所、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、公益財団法人しまね産業振興財団
(参考)商工会、商工会議所へのリンク一覧
●県制度融資取扱金融機関
県内に店舗を有する次に掲げる金融機関
普通銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合、JAしまね、JFしまね
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp