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事業者選択型経営者保証非提供制度について

国において、保証人による保証(以下、「経営者保証」という。)に依存しない融資慣行の確立に向けて、事業者選択型経営者保証非提供制度が創設されました。(令和6年3月15日施行)

中小企業庁HP(外部リンク)

 

 

概要

法人である中小企業者が、一定の要件を満たした場合に、信用保証料率の上乗せ(年0.25%又は年0.45%)を条件に経営者保証を提供しないことを選択できる制度です。本制度を、県制度融資をはじめ信用保証付融資に適用することで、経営者保証を提供することなく融資を受けることができます。

要件

次の要件のいずれにも該当すること(*)

(1)過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において決算書等(*1)を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
(2)直近の決算において代表者(*2)への貸付金等(*3)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3)直近の決算において債務超過でない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
(4)上記(1)及び(2)については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
(5)中小企業者が、保証料率の上乗せにより保証人の保証を提供しないことを希望していること(*4)。

 

(*)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては(1)から(3)までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては(3)に掲げるものをそれぞれ除く。

(*1)原則、決算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む。
(*2)「代表者」には代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む。
(*3)「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く。
(*4)経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いが可能。

上乗せする保証料率

  • 上記要件(3)の両方を満たす場合
    所定の保証料率に年0.25%上乗せ
  • 上記要件(3)のいずれか一方を満たす場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
    所定の保証料率に年0.45%上乗せ

保証人

不要

申込に関するご相談・お問い合わせ

最寄りの信用保証協会、県制度融資取扱金融機関、商工団体までご相談ください。

 

●島根県信用保証協会

 

●県制度融資取扱金融機関

県内に店舗を有する次に掲げる金融機関

普通銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合、JAしまね、JFしまね

 

●商工団体

商工会、商工会議所、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、公益財団法人しまね産業振興財団

(参考)商工会、商工会議所へのリンク一覧

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp