協調支援型経営課題対応特別資金
原材料価格の高騰、物価高等の影響を受け、多岐にわたる経営課題に取り組む県内中小企業者の資金繰りを支援するため、保証料率を引き下げた国の新たな保証制度(協調支援型特別保証制度、令和7年3月14日施行)を活用し、借換えや新たな資金需要に対応した資金を創設します。
概要
融資対象者 |
次の(1)または(2)のいずれかに該当する中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人 (1)原則として申込金融機関から本資金による融資の実行と同時に本資金の融資額の1割以上のプロパー融資 (保証協会の保証を付さないで行う融資をいう。)(融資期間が12か月以上であるものに限る。)を受けること (2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画実行及び進捗の報告を行うこと |
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融資限度額 |
28,000万円 |
資金使途 |
設備資金、運転資金 ※保証付既往借入金の借換可 |
融資期間 |
設備資金10年以内(据置期間3年以内を含む) 運転設備資金10年以内(据置期間3年以内を含む) 運転資金10年以内(据置期間1年以内を含む) |
返済方法 | 元金均等分割返済 |
貸付利率 |
年1.40%(固定金利) ※責任共有での利用のみとなります。 |
信用保証率 (借入時) |
(1)0.23%~0.95% |
担保 | 取扱金融機関又は信用保証協会の決定による |
連帯保証人 |
<法人>取扱金融機関又は信用保証協会の決定による <個人>原則として不要 |
取扱期間 |
令和7年3月14日から令和8年3月31日保証申込分まで |
○チラシ
申込に関するご相談・お問い合わせ
最寄りの商工団体、県制度融資取扱金融機関までご相談ください。
●商工団体
商工会、商工会議所、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、公益財団法人しまね産業振興財団
(参考)商工会、商工会議所へのリンク一覧
●県制度融資取扱金融機関
県内に店舗を有する次に掲げる金融機関
普通銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合、JAしまね、JFしまね
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp