経営改善サポート資金
資金の概要
経営サポート会議(注)や中小企業活性化協議会等の支援により作成した事業再生の計画等に基づき経営改善・事業再生に取り組む事業者を対象とした資金です。
(注)保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場
融資対象者 |
中小企業者又は組合であって、産業競争力強化法第134条に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した 事業再生の計画等(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関 に対して計画の実行及び進捗の報告を行うもの |
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融資限度額 |
28,000万円 |
資金使途 |
設備資金、運転資金 |
融資期間 |
15年以内(据置期間5年以内) |
返済方法 |
元金均等分割返済 |
貸付利率 |
・責任共有外年1.50%(固定金利) ・責任共有年1.65%(固定金利) |
信用保証率 |
年0.2% ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有0.8%、責任 共有外1.0%(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ0.2%上乗せ)となる。 |
担保 |
取扱金融機関又は信用保証協会の決定による |
連帯保証人 |
<法人>取扱金融機関又は信用保証協会の決定による <個人>原則として不要 |
取扱期間 |
令和4年4月1日から令和6年6月30日保証申込分まで |
○様式(事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度)
事業再生の計画等とは
次の1.から12.までのいずれかに該当する計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- 認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- 特定認証紛争解決手続(産業競争力強化法第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画
- 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
- 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画
- 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
- 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調定における調書(同法第17条第1項の調定条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
- 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
- 中小機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
- 経営サポート会議(保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
- 中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp