新事業展開強化資金
経営革新など特別の法律に基づく新たな事業展開や事業承継、収益体質強化のための計画を策定し、収益体質の強化を図ろうとする事業者
を支援するため、必要な資金として、「新事業展開強化資金」を創設しました。
詳しくは、下表記載の申込先までお問い合わせください。
資金名 |
新事業展開強化資金 |
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融資対象者 |
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次に掲げるいずれかの事業を行うため資金を必要とするもの (1)特別の法律等に基づき承認、認定等を受けて実施する事業 (2)県の中長期的な施策に関連する事業で研究開発支援に関する事業のうち一定の要件に該当するもの (3)技術又は事業の新規性が認められる事業 (4)収益体質の強化となる計画を策定し、商工会議所等の確認を受けており、かつ商工会議所等の指導機関の指導を 継続して受けて実施する事業 (5)その他知事が特に認めた事業 |
資金 使途 |
設備資金 運転資金 |
融資 限度 |
設備資金80,000千円 運転資金50,000千円 |
融資 利率 |
年1.35%(責任共有制度対象外の場合年1.20%) |
融資 期間 |
設備資金12年以内(1年以内据置)元金均等月賦 運転資金10年以内(1年以内据置)元金均等月賦 |
保証人 |
個人は原則として不要、法人は取扱金融機関又は保証協会の決定による。 |
担保 |
取扱金融機関又は保証協会の決定による。 |
信用 保証 |
要 |
信用保証料率 |
年0.4〜1.70% |
申込先 |
県内各商工会議所及び商工会、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、しまね産業振興財団 |
取扱金融 機関 |
県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、信連、JAしまね、JFしまね |
取扱 期間 |
令和7年3月31日保証承諾分まで |
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp