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廃棄物対策課
3R(スリーアール)
Reduce(リデュース:ごみを減らそう!)、Reuse(リユース:くり返し使おう!)、Recycle(リサイクル:再び資源として利用しよう!)を実行しましょう!
※お知らせ:ビル管理法(特定建築物における衛生的環境の確保)及びねずみ・衛生害虫対策に関する事務は、
平成29年度より健康福祉部薬事衛生課が受け持つことになりました。
健康福祉部薬事衛生課のホームページをご参照ください。
新規掲載情報
海岸漂着ごみ
島根県災害廃棄物処理計画
・島根県災害廃棄物処理計画(本編)(PDF1.8MB)
・島根県災害廃棄物処理計画(資料編)(PDF938KB)
廃棄物が地下にある土地(廃棄物最終処分場跡地など)の指定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定により、廃棄物が地下にある土地であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると生活環境保全上の支障が生ずるおそれのある場所を、知事が指定区域として指定することとなっています。
島根県でも指定区域の指定を行っており、指定区域の台帳は、各区域を管轄する保健所及び環境生活部廃棄物対策課で閲覧することが出来ます。
なお、松江市内の指定区域については、松江市役所の担当課へお問い合わせください。
- 制度の概要(PDF352KB)
- 指定区域一覧(PDF686KB)
- 指定に係る告示(指定告示(平成30年3月23日島根県告示第167号)(PDF164KB))
また、指定区域内で土地の形質の変更を行おうとする場合は、土地の形質変更に着手する日の30日前までに島根県知事に届出が必要です。届出先は各指定区域を管轄する保健所になります。施工にあたっては、事前調査等が必要になりますので、あらかじめご相談ください。
その他
- 平成29年度に実施した当課の行政評価結果をこちらでご覧ください。
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎4階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-5261(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6302(収集運搬業許可に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp