令和6年度産業廃棄物3R推進施設等整備事業の補助対象者募集
島根県では、循環型社会の早期実現を目指し、県内の産業廃棄物の発生抑制や資源の循環利用を促進するため、産業廃棄物の発生の抑制、減量その他産業廃棄物の適正な処理の促進に係る施設及び設備を県内で整備するために要する費用について、その一部を助成します。
このたび、令和6年度事業の対象者を以下のとおり募集します。
1.募集期間
令和6年4月1日(月)から令和6年4月26日(金)17時必着
2.対象者
県内に事業所等を有する者で、廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘの各規定に該当しない方
3.対象事業
補助対象事業は、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当するものとします。
(1)県内で排出される特定の産業廃棄物(汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず等、鉱さい、ばいじん)の発生抑制、減量化、リサイ
クルに係る施設又は設備の整備事業で、以下のアからクまでのいずれにも該当するもの。
(2)がれき類の破砕施設の整備事業で以下のアからクまでのいずれにも該当するもの。
(3)木くずの破砕施設の整備事業で以下のアからクまでのいずれにも該当するもの。
ア)県内に施設等を設置するものであり、原則として他で使用された施設等でないこと
イ)移動破砕等の処理のみに使用するものでないこと
ウ)発生抑制、減量化又はリサイクルの効果が高いと認められること
エ)設置する地域にとって必要性が高いと認められること
オ)施設等の稼働に伴う環境への負荷を低減するための十分な配慮がなされていること
カ)施設等で取り扱う産業廃棄物の重量の2分の1以上が県内で排出されるものであり、その処理量が確保されることが確実である
こと
キ)事業の実施に際し、廃棄物処理法上の施設設置許可が必要となる場合又は処分業の事業の用に供する施設を設置する場合は、交
付申請時においてその許可を受け、又は島根県指導要綱による事前協議は終了していること
ク)補助事業を安定かつ継続して実施できる見通しがあること
4.補助対象事業費
機械装置費及び設置工事費のうち知事が必要と認める額
●機械装置費:機械装置の製造・購入に要する費用
●設置工事費:機械装置の運搬、据付け、試運転に要する費用
●以下に該当する経費は対象外です。
・施設を収納する建屋・門・囲障工事等付帯工事、他への転用が可能と認められる機械等、リース等による導入、消費税及び地方消費税
5.補助率等
補助対象事業費の3分の1以内(知事が別に定める取組(※)については2分の1以内)で、かつ補助限度額20,000千円。
ただし、複合的な施設(複数の機能を有する施設)については補助限度額30,000千円。
※知事が別に定める取組:鉱さいの再資源化を行う施設又は設備を整備する事業のうち、島根県が実施した調査研究事業の成果を踏まえて
行う取組、又は当該取組と同等以上の効果が見込めるもの
6.応募方法
(1)募集期間内に、所定の様式により事業計画書及び添付書類を作成し、郵送もしくは持参にて島根県環境生活部廃棄物対策課に提出してください。
(2)計画書提出前に必ずご相談ください。
(3)募集案内、申請書様式、添付書類様式は、下記からダウンロード可能です。
※押印が必要な様式はありません。
●交付要綱
●募集案内
●申請書様式(様式1号から様式8号)
●申請書添付資料
・様式3号関係(別紙1)
・様式6号関係(別紙1)
7.これまでの採択事業一覧
年度 | 事業名称 | 補助金額 |
---|---|---|
H17 | 二段階成型による廃棄瓦の排出抑制事業 | 11,320 |
集塵ダストの造粒固化によるリサイクル事業 | 9,029 | |
家畜排泄物の高度化利用事業 | 12,000 | |
H18 | 廃プラスチックを利用したアスファルト合材用添加剤の製造施設の整備 | 5,613 |
鋳物系副産物(スラグ)の有効利用促進に向けたリサイクル施設整備事業 | 3,900 | |
廃プラスチック類洗浄施設整備事業 | 5,162 | |
H19 | 鋳物系副産物(鉱さい)の有効利用促進に向けたリサイクル施設整備事業 | 20,000 |
H20 | 規格外瓦リサイクル施設整備事業 | 7,452 |
廃プラスチック類(フレコンバッグ等)リサイクル施設整備事業 | 7,596 | |
H21 | 整流板の取り付けによる廃瓦の減量化事業 | 3,000 |
鋳物スラグ塊の有効利用に向けたリサイクル施設整備事業 | 7,800 | |
H22 | 鉄鋼メーカーの副生産物(廃棄物)を利用した砒素及び重金属の吸着材及び不溶化材の製造販売事業 | 20,000 |
廃アスファルトの現位置再生道路打換え事業 | 5,000 | |
H23 | 金属鋳造業の廃棄物(鋳物砂)を利用した砒素および重金属の吸着材及び不溶化材のの製造販売事業 | 4,166 |
銅線被膜の破砕選別による産廃資源化事業 | 5,482 | |
バイオマスリサイクルにおけるYM菌処理事業 | 8,333 | |
H24 | 再生アスファルト骨材の高率使用を可能にするリサイクルプラント整備事業 | 20,000 |
廃プラスチック油化施設整備事業 | 20,000 | |
H25 | がれき類の破砕施設整備事業 | 11,500 |
混合廃棄物精選設備導入による埋立廃棄物削減事業 | 17,166 | |
H26 | (※補助実績なし) | |
H27 | 石炭灰造粒物製造設備整備事業 | 22,666 |
がれき類の破砕施設整備事業 | 12,666 | |
H28 | 廃プラスチック類・漁網リサイクル化事業 | 25,000 |
H29 | がれき類の破砕施設整備事業 | 16,666 |
乾燥施設整備事業 | 2,426 | |
H30 | 木くずの破砕施設(移動式)及び選別施設(移動式)整備事業 | 28,766 |
木くずの破砕施設整備事業 | 20,000 | |
電気炉スラグ破砕施設整備事業 | 20,000 | |
R1 | 産業廃棄物破砕設備整備事業 | 2,000 |
がれき類等の破砕施設整備事業 | 17,533 | |
選別施設更新による廃プラリサイクル促進事業 | 30,000 | |
産業廃棄物中間処理施設整備事業 | 18,666 | |
R2 |
木くずの破砕施設整備事業 | 10,000 |
がれき類等の破砕施設整備事業 | 18,333 | |
がれき類等の破砕施設整備事業 | 7,475 | |
汚泥の脱水施設整備事業 | 20,000 | |
R3 | 廃プラスチック類及び木くずの移動式破砕機整備事業 | 18,531 |
廃瓦の破砕施設整備事業 | 5,166 | |
木くずの破砕施設整備事業 | 5,236 | |
がれきの破砕施設整備事業 | 10,210 | |
木くずの破砕施設整備事業 | 8,233 | |
R4 | がれき類等の破砕施設整備事業 | 20,000 |
鉱さい再資源化事業 | 2,683 | |
廃プラスチック類破砕施設整備事業 | 20,000 | |
太陽光パネルリサイクル設備導入事業 | 20,666 | |
鉱さい再資源化事業 | 5,730 | |
R5 | 木くずの破砕施設整備事業 | 11,308 |
木くずの破砕施設整備事業 | 11,308 | |
廃プラスチック類破砕施設整備事業 | 12,279 | |
がれき類の破砕施設整備事業 | 13,105 |
8.問合せ先・提出先
〇提出前に下記連絡先に問い合わせてください。
〇事業計画書は、郵送もしくは持参にてご提出ください。
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県環境生活部廃棄物対策課監視指導係・調整スタッフ
TEL0852-22-6167
FAX0852-22-6738
MAILhaikibutu@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-6167(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること) TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp