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「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」について

指針策定の背景

 

 産業廃棄物処理業者からの暴力団排除については、現在、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団員が事業活動を支配する者を欠格要件とすることで行っています。

 一方、国の関係省庁が連携し、暴力団犯罪等から経済や社会を防護するため総合的な対策を検討した結果、平成19年7月に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が取りまとめられました。この指針では、企業が暴力団等反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応が示されています。

 事業者の皆さまは、この指針を踏まえた適切な対応を行い、暴力団等反社会的勢力との関係遮断のための取組を推進していただきますようお願いします。

 

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」概要(114KB)本文(187KB)解説(215KB)


お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL 0852-22-6151(課代表)
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TEL 0852-22-6151(収集運搬業許可(新規)に関すること)
TEL 0852-22-6419(収集運搬業許可(更新・変更)に関すること)
FAX 0852-22-6738
haikibutu@pref.shimane.lg.jp