古い店舗や工場、ビルをお持ちの皆様へ
PCB廃棄物は、法律で定められた期限までに必ず処分しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物のうち安定器・汚染物等の処分期限は令和3年3月31日であり、残り100日を切りました。
高濃度PCB廃棄物は、期限を過ぎると事実上処分することができなくなります。
期限までに処分しないと改善命令の対象となり、従わなかった場合罰則が科せられる場合があります。
古い店舗や工場、ビル(昭和52年3月以前に建築)をお持ちの方で、照明器具を新しいものに交換していない場合は、すぐに照明器具を確認してください。
もしPCBを使用した安定器、また、疑わしいものを発見した場合は、速やかに最寄りの保健所にご相談ください。
(松江市内で発見した場合は松江市廃棄物対策課へご相談ください。)
照明器具のPCB使用の有無の調査について
照明器具にPCBが使用されているかどうかの確認方法は、次のとおりです。
- 照明器具のラベルを確認し、メーカー、力率、製造年月等からPCB使用の有無を判断する。
- ラベルによる判別が困難な場合、照明器具のカバーを取り外し、安定器の銘板に記載されている内容(メーカー、型式、製造年月、力率等)からPCB使用の有無を判別する。
いずれの作業についても、使用中の照明設備の調査は感電のおそれがありますので、なるべく電気工事業者や専門の調査会社等にご相談ください。
調査にあたっては、PCB使用照明器具の調べ方などに関するリーフレット(PDF:1.72MB)のほか、以下の資料をご参照ください。
- 照明器具のPCB含有安定器の調査動画(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団作成(5分21秒))(外部サイト)
- PCB使用照明器具に関する情報(PCB使用安定器の判別方法)(PDF:1.15MB)
- PCB使用安定器の判別方法(環境省九州地方環境事務所福岡事務所作成)(PDF:1.04MB)←判別に関する情報が最も多いです。
- PCB使用照明器具に関する情報(一般社団法人日本照明工業会ホームページ)(外部サイト)
PCB廃棄物の処理について
PCB廃棄物の適正な処理を計画的に推進するため、国は処理施設の整備の方針や処理体制の整備の方向等について「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(外部サイト)」を定めています。
島根県内で保管されている高濃度PCB廃棄物は、中国地区、四国地区、九州・沖縄地区のPCB廃棄物と併せて、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が北九州市に整備した施設で、低濃度PCB廃棄物については、当該機器等の無害化処理について環境大臣の認定を受けた事業所等で処理を行うこととなっています。
詳細は「PCB廃棄物の処理について」のページをご覧ください。
高濃度PCB廃棄物(安定器等)の処理を行う際は、JESCOへの登録、契約等の手続きが必要となります。手続きにある程度の期間を要しますので、照明器具の調査は速やかに行っていただきますようお願いします。
手続きについての詳細はJESCOの以下の事業所へお問い合わせください。
JESCO(ジェスコ)北九州PCB処理事業所
電話:093-522-8588
PCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物収集運搬業者
PCB廃棄物の運搬を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業者へ委託する必要があります。
現在、島根県内のPCB廃棄物をJESCOへ搬入できる収集運搬業者はこちら(外部サイト)です。
PCBとは
PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは、有害な油状の化学物質です。
熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的に安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきましたが、昭和43年のカネミ油症事件の発生を契機に、その毒性が社会問題化し、昭和47年以降は製造や新たな使用が禁止されています。
これらPCBを使用した機器などが廃棄物になったものが「PCB廃棄物」と言われています。
PCB廃棄物は、定められた期限までに処理しなければなりません。また、種類や濃度によって処分場所が決まっています。
PCBについて、もっと詳しく知りたい方はこちらへ
PCB廃棄物の区分 | 濃度 | 処分期間 | 計画的処理完了期限 | 処分場所 |
---|---|---|---|---|
高濃度PCB廃棄物(可燃性の汚染物等) |
100,000mg/kg超 | 令和3年3月31日まで | 令和4年3月31日 |
JESCO北九州事業所 |
高濃度PCB廃棄物(大型変圧器、コンデンサー等) | 5,000mg/kg超 | 終了しました | 終了しました | JESCO北九州事業所 |
高濃度(安定器、小型コンデンサー等) | 5,000mg/kg超 | 令和3年3月31日まで | 令和4年3月31日 |
JESCO北九州事業所 |
低濃度(可燃性の汚染物等) | 0.5mg/kg超、100,000mg/kg以下 | 令和9年3月31日まで | - | 無害化処理認定施設又は都道府県市許可施設 |
低濃度(上記以外) | 5000mg/kg以下 | 令和9年3月31日まで | - |
無害化処理認定施設又は都道府県市許可施設(全国に約40カ所) |
※処分期間:PCB特別措置法に基づき、PCB廃棄物保管事業者がそのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない期間。
※計画的処理完了期限:政府が定めるポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に基づき、高濃度PCB廃棄物保管事業者が中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に対し処分委託を行う期限。
定められた期限までに処理ができるよう可能性のある機器等をお持ちの事業者等は、計画的な確認・交換をお願いします。
基本的な確認の方法は、次のとおりです。
- 機器の情報(メーカー、製造年、型式など)を銘板等により確認する。
- 当該機器のメーカーに確認する。
- メーカーへの確認により判別できなかったものは、分析により確認する。
確認方法に関する詳しい情報については、以下に掲載しています。
PCB使用照明器具(安定器)について
PCB廃棄物のうち、業務用照明器具(業務用蛍光灯、水銀灯、低圧ナトリウム灯)の安定器でPCBを含有するものは高濃度PCB廃棄物に該当します。
この処分期間は令和2年度末(令和3年(2021年).3.31)までで、残すところ1年を切りました。
昭和52年(1977年)3月以前に建築・改修された建物に使用された業務用照明器具にはPCBが含まれている可能性があることから、該当の建物をお持ちの方は、速やかに調査をしていただきますようをお願いします。
PCB調査をかたる詐欺にご注意ください!
他県市において、調査委託機関をかたった詐欺事件が発生しています。
島根県では、調査委託機関が事業所内の電気設備を調査することや金銭を要求することは絶対にありません。
なお、調査票を送付したものの届かなかった事業者に対して、事業者や事業所が現在もあるかどうかを訪問して伺うことがあります。
この場合、訪問する調査委託機関は県発行する身分証を携帯しておりますので、身分証をご確認ください。
不審な業者の訪問や電話があった場合は、警察や県廃棄物対策課(0852-22-5261)へご相談ください。
PCBを使用した疑いのある照明器具からの油漏洩事故への対応
昭和52年3月以前に建築・改修された建物の業務用照明器具にはPCBが含まれている可能性があります。
万が一、そのような建物で照明器具から油漏れがあった場合の対応について以下のとおりまとめました。
日頃から正しい知識を持ち、漏洩事故等が起きた場合でも、落ち着いて対応することが大切です。
・PCBが使用された疑いのある照明器具への対応(PDF:571KB)
中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業
環境省では、CO2削減及びPCB廃棄物の早期処理の促進を目的とし、中小企業等を対象にPCB使用照明器具のLED化に対する支援事業を行っています。
これは、使用中の照明器具のPCB使用の有無に係る調査費用やLED照明器具への交換に係る費用の一部を補助するものです。
【事業の概要】案内資料(PDF:1.18MB)
対象事業の要件:
(1)PCB使用照明器具の調査事業:昭和52年3月以前に建築・改修された建物の調査
(2)PCB使用照明器具のLED照明への交換事業:使用中のPCB使用照明器具のLED照明器具への交換
(交換にあたってはリースによる導入も補助対象とする。)
※いずれも、PCB使用照明器具の早期処理が確実であること。
補助事業の執行団体:一般財団法人栃木県環境技術協会
対象者:中小企業者、中小企業規模相当の法人や地方公共団体、個人事業主又は個人、
その他環境大臣の承認を経て協会が認める者、リース方式により照明器具を導入するリース会社
補助金の交付額:調査事業補助対象経費の10分の1(上限50万円)、交換事業補助対象経費の3分の1
公募期間:令和2年5月7日(木)~令和3年1月29日(金)15時まで
補助事業の詳細は一般財団法人栃木県環境技術協会ホームページ(外部サイト)を参照ください。
<補助事業に関する問い合わせ先>
一般財団法人栃木県環境技術協会補助事業部
メールアドレス:tochikankyou.hojo@nifty.com
電話番号:028-671-1781
小型コンデンサー等について
高濃度PCB廃棄物のうち、小型(3kg未満)のコンデンサーについても、処分期間の末日が令和2年度末(令和3年(2021年).3.31)です。
小型の低圧進相コンデンサーが見つかった事例としては、以下のような機器や設備があります。
・工場等のモーターで稼働する設備
・店舗の業務用冷凍庫等の電気機器
・農家の乾燥用モーター
・揚水ポンプの配電盤等
コンデンサーを内蔵する古い電気機器をお持ちの方は、以下のチラシを参考にPCB含有の有無をご確認ください。
PCBを使用した低圧進相コンデンサーを探しています(PDF:1.04KB)
高濃度PCB含有変圧器(トランス)・コンデンサーについて
高濃度PCB廃棄物のうち、変圧器(トランス)やコンデンサー等は処分期間が終了しました。
仮に該当の変圧器(トランス)・コンデンサー等を発見した場合、至急管轄の保健所にご連絡ください。
<対象となる機器等>
- 変圧器(トランス)
- 電力用コンデンサー
- 計器用変成器
- リアクトル
- 放電コイル
- ブッシング(変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器、OFケーブルと一体となって構成されたもの)
- X線機器のコンデンサーのうち3kg以上のもの
なお、銘板確認のため、通電中の変圧器(トランス)・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず電気主任技術者等に依頼して確認してください。
低濃度PCB廃棄物について
PCB特別措置法施行後の平成14年に、本来PCBに使用していないとする電気機器等(変圧器やコンデンサー、OFケーブル等)の中に基準値を超える微量のPCBに汚染された絶縁油を含むものが多数存在することが明らかになりました。
このように非意図的にPCBで汚染されてしまった機器(微量PCB汚染廃電気機器等)及び低濃度のPCBに汚染されたと判別した廃棄物については、低濃度PCB廃棄物として令和8年度末(令和9年3月31日)までに適正に処理する必要があります。
低濃度PCB廃棄物の確認
PCB汚染の可能性については、当該機器の製造メーカーへ問い合わせるか、または(一社)日本電機工業会(外部サイト)で確認してください。
確認の結果、汚染が疑われる場合は、分析によりPCB汚染の有無を確認してください。
低濃度PCB廃棄物の処理
低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月31日までです。
低濃度PCB廃棄物の処理は、民間の処理業者によって行われています。
環境省ホームページ(廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設)(外部サイト)
低濃度PCB廃棄物が見つかったら、これらの事業者に委託して処理してください。
PCB廃棄物の届出
保管等の状況の公表
都道府県知事は、PCB特別措置法第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)に基づき、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を公表することとされています。
公表は、事業場を管轄する保健所及び廃棄物対策課においてPCB特別措置法に基づき事業者が届け出た届出書を縦覧に供しているほか、インターネットにより以下のとおり公表を行っています。
令和元年度のPCB廃棄物及びPCB使用製品の保管・所有状況は以下のとおりです。(令和2年度集計)
PCB廃棄物の保管
PCB廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に規定する特別管理産業廃棄物に該当し、保管する場合は同法に規定する保管基準を遵守する必要があります。
また、同法に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。
詳細は「PCB廃棄物の保管について」のページをご覧ください。
島根県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条に基づき、平成20年3月に「島根県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しました。
令和2年3月改訂。
島根県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画【令和2年4月】(PDFファイル671KB)
PCBに関する相談窓口
- PCBに関する一般的な事項(ご質問・ご相談、補助金制度のご案内、分析会社や無害化処理業者の案内など)
対応者:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
電話:0120-985-007(フリーダイヤル)
メールアドレス:pcb-info@sanpainet.or.jp
受付時間:平日10:00~17:00(土日祝を除く)
- PCB使用照明器具やPCB含有変圧器・コンデンサー等が見つかった場合の手続きに関する事項
事業場の所在地を管轄する保健所へご相談ください。
管轄保健所はこちらでご確認ください。
- 高濃度PCB廃棄物の処理に関する事項
JESCO(ジェスコ)北九州PCB処理事業所
電話:093-522-8588
リンク
お問い合わせ先
廃棄物対策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町128番地 東庁舎4階にあります。) TEL 0852-22-6151(課代表) TEL 0852-22-5261(PCB廃棄物に関すること) TEL 0852-22-6302(収集運搬業許可に関すること) FAX 0852-22-6738 haikibutu@pref.shimane.lg.jp