• 背景色 
  • 文字サイズ 

食肉販売業

施設基準を見る

・食鳥及び獣畜の肉(シカ、イノシシ、カモなどの野生鳥獣の肉を含む)を販売する営業をいう

・味付けした生肉、衣を付けたとトンカツ材料(生)などの販売も対象

・あっせん、仲介のみを行うものは許可を要しない

・客の求めに応じて注文販売をする行為も対象

・鯨肉の販売は魚介類販売業の範疇

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp